地方分権とは

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ページ番号1011773  更新日 平成31年2月20日

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地方分権とは?

国が持っていた権限や財源を、県や市町村に移して地域のことは地域で決められるようにすることです。

でも、なぜ地方分権は必要なの?

これまでの地方行政は、国にコントロールされて(注1)がんじがらめでした。そのため、その地域にあった、特色ある行政や、効率的な行政を行うことが阻害され(注2)、地域的な諸条件の多様性を軽視した画一的な地域づくりや東京一極集中が進んできました。

それを改めるために、国と地方の事務の見直し(注3)、地域の特性・ニーズに応じた規制緩和(注4)、省庁の縦割りを超えた新たな予算の仕組みづくり(注5)、国の「関与」の見直し(注6)、税財源の見直し(注7)などが行われていますが、実態は国のコントロールが依然として残っているため(注8)、引き続き地方から改革を求めていかなければなりません。

この改革の基本的な方向は、できるだけ住民に近いところで政策や税金の使い方を決めることができるようにしよう(注9)ということです。このことによって、地方行政は本当に住民の意向に沿った行政を行うことが可能となり、住民の責任意識に支えられた真の地方自治を確立し、地方を元気にすることができるのです。

解説

(注1)「国にコントロールされて」
今までの地方行政は、国(中央省庁)や国の出先機関によって、「政省令」「基準」「許認可」「指導」「補助金」「勧告」などの様々な方法によってコントロールされてきました。

(注2)「特色ある行政や、効率的な行政を行うことが阻害されて」
このような例として、山間部の道路にも全国一律の基準が適用され、高コストの道路となっていたことなどがあります。(現在では地域の実情に即した1.5車線の道路などの整備が可能になりました。)

(注3)「国と地方の事務の見直し」
知事や市町村長が、国(又は他の地方公共団体)の行政組織として行う「機関委任事務」が平成12年の地方分権一括法によって廃止されました。

(注4)「地域の特性・ニーズに応じた規制緩和」
平成14年に、地域を限定して基準や規制を緩和し、特色ある地域づくりを進めることができる「構造改革特区制度」が導入されました。

(注5)「省庁の縦割りを超えた新たな予算の仕組みづくり」
平成15年に、地域の自主性・自立的な取組みに対する国の新たな支援措置を講じる「地域再生制度」が導入されたことに加え、平成17年には、その取組みを強化する「地域再生法」が制定され、省庁横断型交付金など法に基づく特例措置が創設されました。

(注6)「国の関与の見直し」
平成12年の地方分権一括法によって、国の関与等のあり方全体を抜本的に見直し、地方自治法において、その原則、基準、手続等について新たなルールが創設されました。

(注7)「税財源の見直し」
地方が自由に、責任を持って行政を運営することができるように、地方財政の自立のための改革(三位一体改革)が行われ、3兆円の税源が移譲されました。

(注8)「国のコントロールが依然として残っている」
国のコントロールが緩和されることにより、現在使用していない校舎を自立支援法の施行により需要が増えている授産施設に用途変更することが可能になったり、今の制度では必置となっている保育室の調理室について、学校給食センターを活用するなど地域の実情に応じて設置せず経費の節減を図ることが可能となります。

(注9)「できるだけ住民に近いところで政策や税金の使い方を決めることができるようにしよう」
公的責務は一般に市民に最も身近な地域の自治体により担われるべきであるという原則のことです。(近接性及び補完性の原理)。EUのヨーロッパ地方自治憲章や国連の世界地方自治憲章草案などに盛り込まれています。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部 政策企画課 分権推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5214 ファクス番号:019-629-6229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。