公営企業会計の適用に係る電話相談体制の構築

ページ番号1059035  更新日 令和6年3月13日

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公営企業会計の適用を推進するため、相談体制の構築を行いました。

公営企業会計の適用に係る電話相談体制の構築について

公営企業については、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り組むため、地方公営企業法(昭和27 年法律第292号)を適用していない事業について、公営企業会計への移行が求められているところです。
県では、公営企業会計適用の推進を図るため、公営企業会計の適用や財務諸表の作成等の経験者をアドバイザーに登録し、当該質問や相談に対応する体制を構築いたしました。

本県におけるアドバイザーは以下のとおりです。

なお、本県ではブロック分けによるアドバイザーの割り当ては行っておりません。
また、氏名が空欄のアドバイザーについては、個人ではなく事業所及び事業課単位で登録しているものです。

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このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 市町村課 地方債担当
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