個人の事業税

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ページ番号1011190  更新日 令和5年2月14日

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納める人

 県内に事務所(事業所)があり、事業を行う個人

納める額・時期

 広域振興局(県税部・県税センター・県税室)から送付される納税通知書によって2回に分けて納めることになっています。ただし個人の事業税額が1万円以下の場合は、第1期の納期において、全額納めることになっています。

第1期の納期  :8月15日から8月31日(注1)

第2期の納期  :11月15日から11月30日(注1)

随時課税(注2):納税通知書に記載する期限までに納税

(注1)納期の末日が土曜日又は休日の場合には、休日の翌日が納期限となります。

(注2)所得税の修正申告をした場合等に課税されるものです。

税額と区分

第一種事業  税額:課税所得金額の100分の5

第二種事業  税額:課税所得金額の100分の4

第三種事業  税額:課税所得金額の100分の5(ただし、あん摩、はり、きゅう等の事業は100分の3)

課税業種(区分含む)は、別添のとおり

課税所得金額(=課税標準額)の算式

総収入金額 - 必要経費 - 事業専従者控除額 - 事業主控除額290万円

 (注1)所得税で認められている青色申告特別控除額の控除はありません。

 (注2)繰越損失控除等の控除制度が適用される場合があります。

 (注3)事業期間が1年に満たない場合は、事業主控除額は月割になります。

 

医業等を行う方に対する個人事業税 について

 医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道 整復その他の医業に類する事業を行う方の社会保険診療に係る所得は、個人事業税では非課税所得とされています。

 医業等を行う方の税額の計算方法等は、こちらのリーフレットをご覧ください。

 医業等を行う個人に係る新型コロナウイルス感染症に関連する補助金等の交付を受けている場合は、次の書類を概ね事業年の翌年の5月末までに、事務所所在地を管轄する広域振興局の県税部、県税センター又は県税室まで提出してください。(郵送可)

不動産貸付業等の認定基準について

 不動産貸付業及び駐車場業については、不動産貸付業等の認定基準表により事業性を判定しております。

申告の方法

申告の時期

 3月15日までに前年中の所得を申告します。

申告の必要のない人

 所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出した人

年の中途で個人の事業をやめた人

 事業をやめた日から1か月以内(事業主の死亡により事業をやめたときは4か月以内)に広域振興局(県税部・県税センター・県税室)へ申告書を提出しなければなりません。

口座振替の利用

個人事業税の納税は、口座振替を利用されると便利です。
詳しくは、「便利な口座振替」「口座振替制度のポイント」のページをご覧ください。)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。