災害により被害を受けられた場合の県税の減免等

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ページ番号1011250  更新日 令和6年3月13日

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 風水害、地震、津波など自然現象の異変や大規模な火事などの災害により被害を受けられた場合は、下記の通り県税の減免、軽減、納期限の延長、徴収猶予をそれぞれ受けることができます

 詳しくは、最寄りの広域振興局の県税窓口に、御相談をお願いします。

東日本大震災津波により被害を受けられた場合について「震災関連情報」をご覧ください。

減免・軽減

個人事業税

(1)免除

個人事業税の納税義務者で、以下の2つの要件を満たす方については、前年分の事業所得額の区分に従い、申請により減額又は免除します。

要件1 災害により、所有する事業用の資産が受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。(2)において同じ。)が当該資産の価格の2分の1以上

要件2 前年分の事業所得額が1,000万円以下

  • 前年分の事業所得額が500万円以下 税額を全額免除
  • 前年分の事業所得額が500万円を超え750万円以下 税額を50%軽減
  • 前年分の事業所得額が750万円超 税額を25%軽減

(2)軽減

個人事業税の納税義務者で、以下の2つの要件を満たす方については、前年分の事業所得に係る個人事業税の金額の2分の1の額を申請により軽減します。

要件1 災害によって、納税義務者本人、控除対象配偶者又は扶養親族の所有する住宅又は家財について受けた損害の金額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上

要件2 前年分の合計所得金額が500万円以下

  • (1)・(2)の措置は、同時に受けることもできます。
  • これらの減免・軽減措置の適用を受けようとする方は、被災後最初に到来する納期限までに、所定の申請書を広域振興局県税窓口(県税部・県税センター・県税室)あて提出してください。

不動産取得税

(1)災害により滅失、損壊した不動産に代わるものと認められる不動産の取得(その滅失又は損壊から2年以内(注)の取得に限る。)については、その被害を受けた不動産の滅失又は損壊直前の価格(固定資産台帳価格)に不動産取得税の税率を乗じた金額を申請により軽減します。

(2)不動産を取得した直後に、災害によりその不動産が滅失、損壊した場合は、その不動産の滅失又は損壊直前の価格に不動産取得税の税率を乗じた金額を申請により軽減します。

(注) 平成28年に発生した台風10号災害で被災した久慈市及び岩泉町に所在する不動産に代わる不動産を取得した場合は、次の期日までの取得が対象となります。

   ・被災した不動産が久慈市:令和6年3月31日

   ・被災した不動産が岩泉町:令和9年3月31日

これらの軽減措置の適用を受けようとする方は、納期限((2)の不動産の取得であって当該期限により難い場合にあっては、別に定める日)までに、所定の申請書を広域振興局県税窓口(県税部・県税センター・県税室)あて提出してください。

軽油引取税

災害により、軽油引取税の特別徴収義務者が、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなった場合又は徴収した軽油引取税を失った場合は、申請により納入の義務を免除します。

この減免措置の適用を受けようとする方は、所定の申請書を広域振興局県税窓口(県税部・県税センター・県税室)あて提出してください。

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割

災害により滅失、損壊した自動車又は軽自動車に代わるものと認められる自動車又は軽自動車の取得(当該滅失又は損壊の日から1年以内のものに限ります。)に対しては、その自動車又は軽自動車の滅失、損壊直前の価額に税率を乗じた額を限度として、取得者の方の申請により減額又は免除します。

(代替自動車又は代替軽自動車の環境性能割額)-(自動車又は軽自動車の滅失、損壊直前の価額)×(代替自動車又は代替軽自動車の税率)=(納税する環境性能割額)

この減免措置の適用を受けようとする方は、環境性能割の申告をした日(自動車の登録の日又は軽自動車の届出の日)から15日以内に、盛岡広域振興局県税部(盛岡地区合同庁舎内)へ申請してください。なお、各広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)でも申請の受付を行っています。

自動車税種別割

災害により自動車が被害を受け、その被害に係る修繕費(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が20万円以上である場合には、災害により被害をうけた年度分の自動車税(種別割)の税額について申請により次のとおり軽減します。

  • 被害に係る修繕費が20万円以上25万円未満 税額を30%軽減
  • 被害に係る修繕費が25万円以上30万円未満 税額を40%軽減
  • 被害に係る修繕費が30万円以上 税額を50%軽減

この軽減措置の適用を受けようとする方は、被災後60日以内に、所定の申請書を広域振興局県税窓口(県税部・県税センター・県税室)あて提出してください。

納期限の延長

災害等のやむを得ない理由により、申告、申請、届出その他書類の提出、又は納付、納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないときは、当該理由のやんだ日から2か月以内の日まで、期限の延長を申請することができます。

この措置の適用を受けようとする方は、納期限までに、所定の申請書を広域振興局県税窓口(県税部・県税センター・県税室)あて提出してください。

徴収猶予

災害等の事由により税金を納期限までに納められない場合は、徴収猶予の申請をすることができます。

この措置の適用を受けようとする方は、所定の申請書を広域振興局県税窓口(県税部・県税センター・県税室)あて提出してください。

県税の減免等のお問い合わせ・申請書様式

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。