代理人による公売参加手続き

ページ番号1058594  更新日 令和5年11月6日

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インターネット公売では、代理人が公売参加の手続をすることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付及び返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。

代理人による公売参加条件

以下のいずれかに該当する方は代理人となることができません。

  • 国税徴収法第92条(買受人の制限)又は同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方
  • 岩手県インターネット公売ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
  • 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有していない方
  • 公売不動産の入札などをしようとする方で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するに規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当する方
  • 18歳未満の方
  • 日本語を完全に理解できない方
  • 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方

代理人による公売参加手続き

  • 代理人による公売参加手続きは、公売保証金の納付方法によって異なりますので、「クレジットカードにより納付する場合」、「銀行振込等により納付する場合」それぞれに記載の手続きを行ってください。
  • 公売財産によっては銀行振込等による納付ができない場合もありますので、インターネット公売の物件詳細画面で確認してください。
  • 法人の従業員などの代表権を有しない方が法人名で入札する場合も委任状の提出が必要です。

公売保証金をクレジットカードにより納付する場合

  • 代理人のログインIDで岩手県インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、「参加者情報」に代理人の住所、氏名等を入力し、代理人による手続の欄の「する」を必ず選択してください。
  • 代理人名義のクレジットカード情報を入力し、公売保証金を納付してください。
  • 委任状(必ず委任者(公売参加者本人)の印鑑を押印してください)を執行機関へ提出してください。
    入札開始2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合、また、公売参加者本人以外の方から委任状が提出された場合も、入札をすることができませんのでご注意ください。

公売保証金を銀行振込等により納付する場合

  • 代理人のログインIDでインターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行い、「参加者情報」に代理人の住所、氏名等を入力してください。仮申込みの際は、代理人による手続の欄の「する」を必ず選択してください。
  • 以下の書類を執行機関へ提出してください。
    1 委任状(必ず委任者(公売参加者本人)の印鑑を押印してください)
    2 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます。)
    入札開始2開庁日前までに必要書類の提出が確認できない場合、また、公売参加者本人以外の方から委任状が提出された場合も、入札をすることができませんのでご注意ください。
    *代理人の住所及び氏名等並びに代理人であることを明記し、執行機関へ提出してください。
    *振込先金融機関は代理人名義の口座のみ指定可能です。
    公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付して頂く必要があるため、余裕を持って書類を送付してください。
  • 執行機関は、依頼書を受領した後、依頼書に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。
    メールの案内にしたがって、公売保証金を納付してください。
  • 執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 滞納整理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5208 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。