01 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(地方税法施行規則第13号の2様式)

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ページ番号1058923  更新日 令和6年1月22日

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申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(地方税法施行規則第13号の2様式)

内容

  • 法人税の確定申告書の提出期限の延長等(延長処分・月数変更)により法人県民税の申告期限延長を届け出る場合に使用します。
  • 会計監査人の監査を受けなければならないこと等により、法人事業税の申告期限延長の承認申請を行う場合に使用します。

(注)岩手県と他の都道府県に事務所等を有する法人については、主たる事務所等が岩手県に所在する場合に限り提出してください。

提出する時期

  1. 法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出
    • 法人税の確定申告書の提出期限の延長処分がされた場合 その延長処分があった事業年度終了の日から22日以内
    • 法人税の確定申告書の提出期限の延長処分について変更の処分があった場合 変更処分があった日が属する事業年度終了の日から22日以内
    • 法人税の連結確定申告書の提出期限が延長された場合 当該申告書の提出期限延長処分があった日から7日以内
    • 連結親法人が法人税法第81条の24第1項の規定により提出期限の延長の処分を受けている期間内に、同法第4条の3第10項又は第11項の規定により同法第4条の2の承認があったものとみなされた場合 当該承認の効力が生じた日の属する連結親法人事業年度終了の日から22日以内
  2. 事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請
    • 会計監査人の監査を受けなければならないこと等により決算が確定しない場合 当該延長を受けようとする事業年度終了の日まで
    • 連結完全支配関係がある連結親法人が会計監査人の監査を受けなければならないこと等により決算が確定しない場合 当該延長を受けようとする事業年度終了の日から45日以内

提出先

県内の主たる事務所等の所在地を管轄する広域振興局の県税窓口

添付書類

  • 法人税における期限延長の承認の通知書又は申告書の写し
  • 申告書の提出期限の延長の承認を受けようとする理由を証する書類(定款・寄附行為・規約等の写し、その他)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。