【東京圏から移住する若者を応援!】いわて若者移住支援金について【支給金額を拡充しました!】

ページ番号1041052 

印刷大きな文字で印刷

東京圏から移住する若者を応援します!

 岩手県では、東京圏(23区以外)から本県へ移住した39歳以下の若者の経済的負担を軽減する「いわて若者移住支援金」を支給しています。

若者・子育て世代の移住を重点的に支援するため、令和5年4月1日から、「子育て加算」、「18~25歳加算」、「女性加算」が追加されました。令和5年4月1日以降に転入・就職開始した方が対象です。
東京圏(条件不利地域を除く)の大学等を卒業して、岩手県内の移住支援金対象法人に新卒で就職した方に、1人15万円の支援金を支給する新卒者要件については、ページ中段「新卒者向け」をご確認ください。

いわて若者移住支援金(一般)募集チラシ(表)

いわて若者移住支援金チラシ(裏)

いわて若者移住支援金制度(一般向け)概要

1 支給金額

(1)基礎額

  • 世帯での移住の場合 ⇒25万円

  • 単身での移住の場合 ⇒15万円

(2)加算額(令和5年4月1日以降の転入者から適用)

  •  18歳未満のお子さまがいる場合⇒1人あたり25万円
  •  申請者が転入時点で18歳以上25歳以下の場合⇒5万円
  •  申請者が女性の場合⇒5万円

新卒者の方は、以下の「新卒者向け」をご確認ください。

2 支援対象者の要件

次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。

(1)移住元要件

以下のア及びイをどちらも満たす方。

ア 移住元の居住地

  • 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域(注)以外に在住

イ 移住元の居住・通勤期間

  • 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 かつ
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上

(注)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

23区内に居住・通勤されていた方は、最大100万円の岩手県移住支援金に該当する場合があります。

詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
 

(2)移住先要件

アに定める要件を満たし、かつ、イ、ウ、エ又はオのいずれかの要件を満たす方

ア 岩手県内への移住

  • 支援金の申請が転入後1か月以上1年以内であり、令和6年2月末までに申請したこと。

  • 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。

イ 就業に関する要件

次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方

(ア)一般の場合

次の全てに該当する方

  • 「移住支援金対象法人」としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」(注)に掲載している求人に就業したこと。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して1か月以上在職していること。
  • 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 専門人材の場合

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して1か月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ウ 起業に関する要件

 岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けた方

エ テレワークに関する要件

次の全てに該当する方

所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

オ 関係人口に関する要件

岩手県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が個別に定める要件に該当すること。

(注)別表のとおり市町村毎に要件が異なります。

令和4年4月1日~令和4年9月30日に岩手県内に転入した方

令和4年10月1日~令和5年3月31日に岩手県内に転入した方

令和5年4月1日以降に岩手県内に転入した方

3 申請手続き(一般向け)

以下の書類を、下記の申請先まで提出してください。

区分

提出書類

備考

1 全員必須

 

 

(1) 交付申請書

要綱

様式第1号の4

(2) 写真付き身分証明書

 

(3) 移住先の住民票の写し

 注 世帯分の申請の場合は、世帯分のもの

 

(4) 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附表

注 世帯分の申請の場合は、世帯分のもの

注 18歳未満の世帯員が移住元で胎児の場合、母子手帳等の写し

 

(5) いわて若者移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名が確認できるものに限る

 

(6)いわて若者移住支援金の交付申請に関する誓約書

別紙1

(7)いわて暮らし応援事業(いわて若者移住支援金)に係る個人情報の取扱い 同意書

別紙2

2 就業又は専門人材に該当する申請者のみ提出

(1) 就業証明書

(2) シゴトバクラシバいわて求人掲載画面の写し等

   (移住支援金対象求人に対する応募であることを証する書類)

要綱

様式第1号の6

3 テレワーカーに該当する申請者のみ提出

就業証明書_テレワーク

要綱

様式第1号の7

4 関係人口(岩手県「遠恋複業」の取組による複業実施者)に該当する申請者のみ提出

関係人口証明書_遠恋複業

別記様式1

5 関係人口(岩手県「遠恋複業」の取組による複業実施者を除く)に該当する申請者のみ提出

各市町村の関係人口要件に該当することを証する書類(関係人口申告書)

別に定める様式

いわて若者移住支援金(新卒者向け)制度概要

東京圏の大学等を卒業し、東京圏から住民票の移動を伴い岩手県内に移住し、移住支援金対象法人に就業した39歳以下の方に、15万円の「いわて若者移住支援金」を支給します!

令和5年度いわて若者移住支援金(新卒チラシ)表

令和5年度いわて若者移住支援金(新卒チラシ)裏

1 支給金額

(1)基礎額

  •  一人あたり15万円

(2)加算額(令和5年4月1日以降の新卒採用者から適用)

  •  申請者が転入時点で18歳以上25歳以下の場合⇒5万円
  •  申請者が女性の場合⇒5万円

(注)最大100万円の岩手県移住支援金、一般向けのいわて若者移住支援金との重複受給はできません。

2 支援対象者の要件

次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。

(1)移住元要件

以下のア、イ、ウを全て満たす方。

ア 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に所在する大学、大学院、高等専門学校、専門学校等に在籍していたこと。

イ 住民票を移す直前の3年以内にアの大学等を卒業又は修了したこと。

ウ アの在籍期間中から住民票を移す直前まで、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。

(注)新型コロナウイルス感染症の影響等やむを得ない事情により、東京圏の大学等への在学期間と東京圏の在住期間に乖離がある場合は、ご相談ください。

 

(2)移住先要件

以下の全てに該当する方

ア 「移住支援金対象法人」としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載している新卒求人に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業したこと。

イ 申請時においてアの法人に連続して1か月以上在職していること。

ウ 申請時において、転入後1か月以上1年以内であること。

エ 岩手県内への転入時において、39歳以下の者であること。

オ いわて若者移住支給金の申請日から5年以上、岩手県内に継続して居住する意思を有していること。また、上記アの法人に5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(注)住民票を異動していない方は、対象外です。

3 申請手続き(新卒者向け)

以下の書類を、下記の申請先まで提出してください。

提出書類(全員必須) 備考

(1) 交付申請書

要綱

様式第1号の5

(2) 写真付き身分証明書

 

(3) 移住先の住民票の写し

 

(4) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間が分かる書類)

 

(5) 東京圏内の大学等の在学期間及び卒業の事実が分かる書類の写し

 

卒業証明書、成績証明書、在籍証明書

など

(6) 就業証明書

要綱

様式第1号の6

(7) シゴトバクラシバいわて求人掲載画面の写し等

   (移住支援金対象求人に対する応募であることを証する書類)

 

(8) いわて若者移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名が確認できるものに限る

 

(9)いわて若者移住支援金の交付申請に関する誓約書

別紙1

(10)いわて暮らし応援事業(いわて若者移住支援金)に係る個人情報の取扱い 同意書

別紙2

 

申請先

〒020-8570 盛岡市内丸10-1

岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当(岩手県庁2階)

電話:019-629-5587  メール:AE0005@pref.iwate.jp

いわて若者移住支援金 支給金額(例)

いわて若者移住支援金 加算額シミュレーション

実施要領

いわて若者移住支援金は国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により実施しています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。