【県外からU・Iターンする若者を応援!】いわて若者U・Iターン支援金(R8年4月開始)
令和8年4月から、県外から移住する若者を対象とした「いわて若者U・Iターン支援金」を開始予定です!
本事業の開始は、令和8年度一般会計予算の成立を前提としていることから、令和8年度一般会計予算が議決されなかった場合は、本事業の開始を延期又は中止することがあります。

制度実施市町村(調整中)
市町村により、制度の実施状況が異なります。
詳細は移住先市町村にお問い合わせください。
申請先
移住先の市町村移住支援金担当課
(注)市町村により、制度の実施状況・要件が異なります。詳細は移住先市町村にお問い合わせください。
いわて若者U・Iターン支援金(一般)制度概要
1 要件
(1)移住元要件
以下のア及びイの期間に県外に在住していた方が対象です。(注 市町村により、一部地域が対象外となる場合があります)
ア 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上
イ 住民票を移す直前に連続して1年以上
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
(2)移住先要件
以下のアに定める要件を満たし、かつ、イ、ウ、エ又はオのいずれかの要件を満たす方が対象です。
ア 岩手県内への移住
- 移住先市町村への転入時において、39歳以下であること。
- 移住先市町村への転入後1年以内に申請すること。
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。
- 進学・転勤による移住ではないこと。
イ 就業に関する要件
次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方
(ア)一般の場合
- 「移住支援金対象法人」としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載している求人に就業したこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人等に就業し、申請時において当該法人等に在職していること。
- 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)専門人材の場合
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ 起業に関する要件
岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けた方
エ テレワークに関する要件
次のすべてに該当する方
- 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
オ 市町村が定める要件
移住先の市町村が個別に定める要件に該当すること(注 市町村により要件が異なります。詳細は調整中です)
2 支給金額
(1)基礎額
- 世帯での移住の場合 25万円
- 単身での移住の場合 15万円
(2)加算額
- 18歳未満のお子さまがいる場合 1人あたり25万円加算
- 申請者が転入時点で18歳以上25歳以下 5万円加算
- 申請者が女性の場合 5万円加算
(注1)市町村により金額が異なる場合があります。
(注2)一部、移住の準備に係る旅費、引越代、引越に係る旅費、家賃、住宅改修費、運転免許取得費に対する補助として実施する市町村があります。
いわて若者U・Iターン支援金(新卒)制度概要
1 要件
(1)移住元要件
以下のア・イ・ウを全て満たす方が対象です。(注 市町村により、一部地域が対象外となる場合があります。)
ア 県外に所在する大学、大学院、高等専門学校、専門学校等又は高校に在籍していたこと。
イ 転入直前の3年以内にアの大学等及び高校を卒業又は修了したこと。
ウ アの在籍期間中から住民票を移す直前まで、県外に在住していたこと。
(市町村によっては、進学に伴い岩手県外へ住民票を異動しなかった場合でも支給対象とする場合があります。詳しくは移住先の市町村へお問い合わせください。)
(2)移住先要件
以下のアに定める要件を満たし、かつ、イ又はウのいずれかの要件を満たす方が対象です。
ア 岩手県内への移住
- 移住先市町村への転入時において、39歳以下の者であること。
- 移住先市町村への転入後1年以内に申請すること。
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。
- 進学・転勤による移住ではないこと。
イ 就業に関する要件
- 「移住支援金対象法人」としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載している新卒求人に就業したこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人等に就業し、申請時において当該法人等に在職していること。
- 上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
ウ 市町村が定める要件
移住先の市町村が個別に定める要件に該当すること(注 市町村により要件が異なります。詳細は調整中です)
2 支給金額
(1)基礎額
- 1人あたり 15万円
(2)加算額
- 申請者が転入時点で18歳以上25歳以下 5万円加算
- 申請者が女性の場合 5万円加算
(注1)市町村により金額が異なる場合があります。
(注2)一部、移住の準備に係る旅費、引越代、引越に係る旅費、家賃、住宅改修費、運転免許取得費に対する補助として実施する市町村があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5588 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
