自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

ページ番号1063646  更新日 令和5年6月27日

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自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(通称:岩手県自転車条例)

令和5年4月1日(一部規定は7月1日)施行

条例ポスター

 岩手県では、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心して暮らすことができる社会を実現するため「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。

 この条例には、自転車利用者は
  ・ 自転車が車両であることをきちんと認識すること
  ・ 自転車の交通ルールを理解して守らなければならないこと
  ・ 自転車を安全に利用できるように点検・整備をすること
  ・ 万が一の事故に備えて自転車損害賠償責任保険等に加入すること

を定めており、事業所や学校などにおいては、自転車を安全に利用するための教育や啓発を行うこととしております。

 一人一人が自転車を安全で適正に利用し、交通事故の防止に努めましょう。

関連情報

いわて!わんこ広報室「自転車の安全な利用」

 令和5年5月8日から5月21日までの間、県内民放各局において放送されました。
 改正された道路交通法や新たに制定された県の自転車に関する条例の内容を紹介します。

教材の貸出し

 岩手県交通安全協会では、交通安全教室等で使用するDVD等を無料で貸し出しています。お住いの地区の交通安全協会でも貸し出しをしている場合がありますので、各支部交通安全協会にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 消防安全課 県民安全担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6871(内線6871) ファクス番号:019-629-5174
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