美容業に関すること

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ページ番号1004570  更新日 令和5年12月13日

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美容所について

美容所とは、髪の毛を切る(カット)・洗う(シャンプー)・パーマをかける・染める(カラー)・結う(ヘアセット)、化粧(メイク)をするなどの「容姿を美しくする」作業をする施設です。
美容行為は、美容師免許(厚生労働大臣免許)を持つ人以外、これを行うことが出来ません。また、特別の事情がある場合を除き、美容所以外の場所で行うことも出来ません。

                     

理容所と美容所を同じ場所で開設する場合

理容所と美容所は、原則として同一の場所での開設はできません。

ただし、理容所および美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たし、かつ、施術者全員が理容師および美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所については、同一の場所で開設することができます。


また、理容所と美容所を併設する場合、一部の設備等については共用することができます。共用する場合は、次の点に十分注意してください。

  • 出入口、待合所、トイレ、廊下、受付は公衆衛生上問題がなければ共用することができること。
  • 作業場は、理容・美容の表示を明確にし、行為が混同しないよう区画すること
  • 作業場の区画は、固定式のパーティションなど、物理的往来を不可能にする構造であること。
  • 作業場では従業者である理容師・美容師および利用客が混同しないようにすること。

美容所以外での美容行為(出張営業)について

原則、美容所以外での美容行為は禁止されています。

しかし、特別な事情がある場合には行うことができます(美容師法第7条)。出張美容を行おうとする場合は、下記「出張理容・出張美容について」のページを参照してください。

美容師は、顔そり(シェービング)を行うことはできません

美容師による顔そり(シェービング)は原則認められておりません。場合によっては、理容師法違反に該当する場合もありますので、ご注意ください。

ただし、化粧(メイク)に伴う「うぶ毛剃り」程度であれば、例外として認められています。

  
                   【経済産業省「グレーゾーン解消制度」プレスリリース(平成30.7.4)】

 

まつ毛エクステンション施術は美容師に限られます

美容師以外、美容を業としてはならないとされていることから、美容師免許を有さない者が「まつ毛エクステンション」のように「美容」に該当する施術を行うことは美容師法第6条に違反します。

                   【経済産業省「グレーゾーン解消制度」プレスリリース(平成29.2.8)】  

開設に関する手続き

次の場合、開設の手続きが必要になります。(美容師法第11条第1項)

施設の基準などについて、下記管轄保健所まで事前に相談してください。届出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

  • 美容所を新しく開設しようとする場合
  • 美容所を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 大規模な増改築を行う場合

 

開設手続きの流れ

 開設届を受理されてから、確認済証ができるまでの標準的な処理日数は7日間(休日を除く)です。

ただし、書類に不備がある場合や施設検査で基準に適合しない場合はこの限りではありません。

届出書類はオープン予定日から余裕を持って提出してください。  

 

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。相談時には、いすや流し台などの配置や作業場・待合所の面積が確認できるような平面図をお持ちください。

作業場面積については

(1)室内で内法にて実測した面積で算定すること

(2)待合所,レジカウンター等の面積を差し引いて算定すること に注意して下さい。

 

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。

不備がなければ、施設検査の日程を決定します。

 

開設確認検査(施設検査)

開設確認検査は,管轄保健所の職員(環境衛生監視員)が行います。

実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。

 

確認済証発行・開設

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は、開設検査確認済証が発行され、営業を開始することができます。

(開設検査確認済証は、開設検査がおりた施設であることを証する書類になります。紛失等の場合、再発行はできませんので大切に扱いましょう。)

 

その他の届出

開設届の内容に変更があった場合や美容所の営業をやめる場合など、届出が必要になります。

届出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

 

変更届

次の場合,変更の手続きが必要になります。(美容師法第11条第2項)

  • 美容所の店名、所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規開設の手続きが必要)
  • 開設者の氏名、住所を変更した場合
  • 管理美容師、美容師を変更した場合(改姓を含む)
  • 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規開設の手続きが必要)

 

廃止届

次の場合、廃止の手続きが必要になります。(美容師法第11条第2項)

  • 廃業により営業をやめる場合
  • 美容所を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 大規模な増改築を行う場合

地位承継届 

次の場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。(美容師法第12条の2関係)

  • 譲渡:開設者が当該営業を譲渡し、その営業を譲り受けた者が承継する場合
  • 相続:開設者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
  • 合併:開設者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
  • 分割:開設者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合

注:令和5年12月13日から第三者から営業を譲り受ける場合、譲受人に新規開設の手続きが不要となり、承継に係る届出による手続きで足りることとなりました。

注:事業譲渡の予定がある場合は、衛生水準の確保を図るため、事前に下記問い合わせ先まで相談してください。

 

問い合わせ(管轄の保健所)

保健所

所在地

電話番号

管轄市町村

岩手県県央保健所

(環境衛生課)

盛岡市内丸11-1 019-629-6583 滝沢市、八幡平市、矢巾町、紫波町、雫石町、岩手町、葛巻町

岩手県中部保健所

(環境衛生課)

花巻市花城町1-41 0198-41-5405 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町

岩手県奥州保健所

(環境衛生課)

奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422 奥州市、金ケ崎町

岩手県一関保健所

(環境衛生課)

一関市竹山町7-5 0191-26-1412 一関市、平泉町

岩手県大船渡保健所

(環境衛生課)

大船渡市猪川町字前田6-1 0192-22-9814 大船渡市、陸前高田市、住田町

岩手県釜石保健所

(環境衛生課)

釜石市新町6-50 0193-27-5523 釜石市、大槌町

岩手県宮古保健所

(環境衛生課)

宮古市五月町1-20 0193-64-2218 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

岩手県久慈保健所

(環境衛生課)

久慈市八日町1-1 0194-66-9681 久慈市、洋野町、野田村、普代村

岩手県二戸保健所

(環境衛生課)

二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村

盛岡市保健所

(生活衛生課)

盛岡市神明町3-29 019-603-8310 盛岡市

 

関係法令

様式ダウンロード(問い合わせ先)

管理美容師について

管理美容師資格認定講習会については次のページをご覧ください。

美容師養成施設について

美容師養成施設については次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。