令和5年クリーニング師試験

ページ番号1066644  更新日 令和6年3月13日

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令和5年クリーニング師試験実施要領

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条第1項の規定により、クリーニング師試験を次のとおり行う。

試験の日時及び場所

1 期日

 令和5年10月8日(日曜日)

2 場所

学科試験

 県民生活センター大ホール (盛岡市中央通三丁目10番2号)

実地試験

 県民生活センター研修室等

3 実施区分及び時間

受付

 午前9時45分~

オリエンテーション

 午前10時00分~

学科試験

 午前10時15分~午前11時45分

実地試験

 午後0時45分~ (注1)

  (注1) 実地試験の所要時間は、1人につき24分を予定しており、終了した者から順次、試験終了となること。

試験科目、時間及び配点

1 試験科目

学科試験

  • 衛生法規に関する知識
  • 公衆衛生に関する知識
  • 洗たく物の処理に関する知識 

実地試験

  • 洗たく物の鑑別及び処理
  • アイロン操作(ワイシャツのたたみ仕上げ。カフスは、本カフス仕上げとする。) (注2)

 (注2)実地試験使用アイロンは、電蒸式であるがスチーム機能は使用しないもの。サーモスタット機能あり。

             使用するワイシャツは 綿50%、ポリエステル50% 

2 試験時間及び配点

学科試験

 試験時間 90分

 配点 300点 (各100点)

洗たく物の鑑別及び処理

 試験時間 14分

 配点 100点

アイロン操作

 試験時間 10分

 配点 100点

受験資格

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条(高等学校の入学資格)に規定する者
  2. 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者
  3. 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終わった者
  4. クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令(昭和30年厚生省令第21号)附則第2項各号に規定する者

  (後述の【参考】クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令附則第2項を参照のこと。)

受験手続き

1 提出書類

(1) 受験願書 (保健所で配布又は県のホームページで提供するもの。)

トップページ→ くらし・環境→ 安全・安心→ 生活衛生→ クリーニング師試験、理(美)容師養成施設、管理理(美)容師資格認定講習会等→令和5年クリーニング師試験について

(2) 履歴書 (保健所で配布又は県のホームページで提供するもの。)

(3) 写真

 出願前6ヶ月以内に撮影した上半身、正面、無帽のもので、裏面に氏名を記入し、受験願書に貼り付けること。

 サイズは縦4.5cm×横3.5cmであること。

(4) 受験資格を証する書類 (次のア、イの書類のうちいずれかとする。)

ア 卒業した中学、高校、高等専門学校、大学(短大を含む)のいずれかの卒業証明書 (原本)

イ 卒業した中学、高校、高等専門学校、大学(短大を含む)のいずれかの卒業証書の写し(原本を提示すること。また、郵送で出願する場合は、卒業証書(原本)を返送するための返信用封筒(切手貼付)も同封すること。)

(5) 戸籍抄本等

 婚姻等により、(4)の書類に記載された氏名が現在の氏名と異なる場合に提出すること。戸籍謄本、戸籍記載事項証明書でも可とする。

2 受験料

10,000円

 受験願書に10,000円分の岩手県収入証紙(注3)を貼り付けること。

 (注3) 「岩手県収入証紙」は、国の「収入印紙」とは異なるので、間違えることのないよう注意すること。なお、消印をしないこと。

 岩手県収入証紙の販売所一覧

 リンク先の「収入証紙販売所一覧」をご参照ください。

参考

 県外に在住する方のために、岩手県庁生活協同組合が特別に、岩手県収入証紙の郵送での販売を受け付けております。
 詳細につきましては、岩手県庁生活協同組合(019-629-6465)に直接お問い合わせください。
 (郵送等の経費が別途必要となりますのでご了承ください。)

3 受験願書の受付

 令和5年8月4日(金曜日)~8月23日(水曜日)

 郵送の場合は、8月23日(水曜日)までの消印のあるものに限り受け付けること。(配達記録郵便又は簡易書留扱いで送付すること。)
 なお、受験願書を受理した後は、提出書類又は受験手数料の返還は一切行わないこと。

4 受付場所

(1) 岩手県内に住所を有する者 

 住所地を所管する県保健所で受け付けること。 

岩手県保健所連絡先

受付場所(担当課)

郵便番号

所在地

電話番号

県央保健所 (環境衛生課)  (注4)

020-0023

盛岡市内丸11-1

019-629-6588

中部保健所 (環境衛生課)

025-0075

花巻市花城町1-41

0198-41-5405

奥州保健所 (環境衛生課)

023-0053

奥州市水沢大手町5-5

0197-48-2422(代表)

一関保健所 (環境衛生課)

021-8503

一関市竹山町7-5

0191-26-1412(代表)

大船渡保健所 (環境衛生課)

022-8502

大船渡市猪川町字前田6-1

0192-22-9814

釜石保健所 (環境衛生課)

026-0043

釜石市新町6-50

0193-27-5523

宮古保健所 (環境衛生課)

027-0072

宮古市五月町1-20

0193-64-2218(代表)

久慈保健所 (環境衛生課)

028-8042

久慈市八日町1-1

0194-53-4987(代表)

二戸保健所 (環境衛生課)

028-6103

二戸市石切所字荷渡6-3

0195-23-9219(代表)

(注4) 盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡及び紫波郡内に住所を有する者の受験願書を受付けするものであること。

(2) 岩手県外に住所を有する者

 岩手県環境生活部県民くらしの安全課で受け付けること。

県民くらしの安全課連絡先
受付場所(担当課) 郵便番号 所在地 電話番号
岩手県環境生活部県民くらしの安全課 020-8570 盛岡市内丸10-1 019-629-5360(直通)

 

5 受験票の郵送

受験願書を提出した者に対し、令和5年9月22日(金曜日)までに受験票(ハガキ)を郵送すること。
なお、受験票が到着しない場合は、岩手県環境生活部県民くらしの安全課(電話番号019-629-5360)に連絡すること。

合格発表

1 発表日

令和5年10月23日(月曜日)

2 方法

合格者の受験番号を県庁前の掲示板に掲示するとともに、県のホームページに掲載すること。
掲示板へは発表日の午前9時に掲示する。ホームページへは発表日当日中に掲載される。

トップページ→ くらし・環境→ 安全・安心→ 生活衛生→ クリーニング師試験、理(美)容師養成施設、管理理(美)容師資格認定講習会等→令和5年クリーニング師試験について

3 その他

(1) 受験者への合格・不合格の結果の通知

 後日、郵送すること。なお、電話による合否の問い合わせには応じないこと。

(2) 開示請求について

 各科目別得点及び総合得点について、受験者本人に限り、開示請求できること。なお、電話による開示請求には応じないこと。

 受付時間

 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 (但し、12月29日~1月3日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)

 開示請求の方法

ア 合格発表の日から11月22日(水曜日)までの間は、県庁1階の行政情報センターで口頭により開示請求できること。得点結果について、県民くらしの安全課より口頭で回答すること。

イ 11月23日(木曜日)以降は、文書による開示請求となること。
 県庁1階の行政情報センター、各地区合同庁舎(岩泉を除く。)の行政情報サブセンター又は行政情報サブセンター地域窓口に申請書を提出すること。(開示にかかる手数料が発生すること。)

 開示請求する際に必要なもの
  • 受験票
  • 本人確認ができる書類(運転免許証等)

合格基準

 次の1及び2の要件のいずれも満たす者を合格とする。

  1. 学科試験の得点合計が180点以上であること。ただし、40点未満の科目がないこと。
  2. 実地試験の各科目が60点以上であること。

その他

  1. 受験者は、試験当日、受験票、筆記用具(鉛筆、消しゴム)を持参すること。
  2. 試験当日、昼食は各自用意すること。
  3. 試験会場には駐車できないので、車で来場する場合は周辺の駐車場等を利用すること。
  4. 試験当日に体調不良の方は受験を控えること。なお、納付された受験料の返還はできないこと。
  5.  試験会場は換気のため、適宜、窓やドアを開けることから、室温の高低に対応しやすい服装で受験すること。また、実地試験に備え、動きやすい服装で受験すること。
  6. 不明な点は、受験願書を提出した保健所又は岩手県環境生活部県民くらしの安全課に問い合わせること。

【参考】クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令附則第2項

(国民学校高等科を修了した者等と同等以上の学力のあると認められる者)
2 クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和30年法律第154号)附則第5項の規定により旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終わつた者と同等以上の学力があると認められる者は、次の通りとする。
(1) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による附属中学校及び附属高等女学校の第2学年を修了した者
(2) 旧盲学校及聾唖学校令(大正12年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第2学年を修了した者
(3) 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校尋常科の第2学年を修了した者
(4) 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による普通科の課程を修了した者
(5) 内地以外ノ地域ニ於ケル学校ノ生徒、児童卒業者ノ他ノ学校ヘ入学及転学ニ関スル規程(昭和18年文部省令第63号)第1条から第3条まで、第5条及び第7条の規定により国民学校の高等科を卒業した者、中等学校の2年の課程を終わつた者又は第3号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
(6) 前各号に掲げる者のほか、地方厚生局長又は地方厚生支局長において国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の2年の課程を終わつた者とおおむね同等の学力を有すると認めることができると認定した者。

過去のクリーニング師試験問題及び解答

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
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