化製場法に基づく動物の飼養・収容の許可を要する区域

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ページ番号1004480  更新日 平成31年2月20日

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指定区域内で対象動物を一定数以上飼養又は収容する場合は許可が必要です。

化製場法に基づく動物の飼養・収容の許可を要する区域

 化製場等に関する法律の規定により、動物を飼養し、又は収容する者が許可を受けなければならない区域を次のとおり指定します。指定区域内で対象動物種を一定数以上飼養又は保管する場合は許可が必要です。

対象動物種及び数

  • 牛 1頭
  • 馬 1頭
  • 豚 1頭
  • 綿羊 4頭
  • やぎ 4頭
  • 犬 10頭
  • 鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
  • あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5322 ファクス番号:019-629-5279
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