ふぐ処理者の制度が大きく変わります
改正のポイント
(1)県内で、業としてふぐの処理を行う場合には、県の認定を受ける必要があります。
(2)認定を受けるためには、ふぐ処理者認定試験に合格する必要があります。
(3)ただし、特例として「岩手県のフグ取扱責任者講習会の実技講習を修了」し、かつ、「岩手県内(盛岡市を除く)で業としてふぐの処理を行ったことがある」場合には、1年間の経過措置が設けられます。また、特例期間中に所定の届出をすることで、1年経過後も引き続きふぐの処理を行うことができます。
上の図で、既存ふぐ処理者に該当する方が、令和7年6月1日以降も引き続き県内で業としてふぐの処理を行う場合は、経過措置期間中(令和6年6月1日~令和7年5月31日)に、必ず既存ふぐ処理者届の手続きをしてください。
新たなふぐ処理者制度のQ&A
Q1 ふぐ処理者の認定を受けるためには、どうすればいいですか。
A1 県が行う「ふぐ処理者認定試験」に合格することで、認定されます。また、他県等で岩手県が実施する試験と同等以上の試験を受けて、既にふぐ処理者として認定・免許・登録等を受けている方は、あらためて岩手県の試験を受けなくとも、県に「認定申請」の手続きをすることにより、認定を受けることができます。
Q2 既存ふぐ処理者届とは、どのような手続きですか。
A2 従来の制度により、令和6年5月31日以前に県内(盛岡市を除く)で業としてふぐの処理を行っていた方が、経過措置が終了する令和7年6月1日以降も業としてふぐの処理を行うことを県に届け出る手続きです。この届出には、次の書類を両方添付する必要があります。
・フグ取扱責任者講習会(実技)の修了証等(他県等の同様の修了証等も可)
・令和6年5月31日以前に県内(盛岡市を除く)で業としてふぐの処理を行ったことを証明する「従事証明書」
Q3 既存ふぐ処理者届の手続き期限はありますか。
A3 令和7年5月31日です。手続きをしなかった場合、令和7年6月1日以降にふぐの処理を再開するためには、試験に合格する等によりふぐ処理者の認定を受ける必要があります。
Q4 従事証明書とは、どのような書類ですか。
A4 既存ふぐ処理者の方が従事したフグ取扱所の営業者等が作成する書類です。ふぐの有毒部位を除去する業務の従事状況、従事していた期間、などを証明していただきます。
Q5 ふぐ処理者と、既存ふぐ処理者に、違いはありますか。
A5 ふぐ処理者は、盛岡市を含む岩手県全域で業としてふぐの処理を行えるほか、他県等でもふぐの処理ができます(他県等での受け入れ時に、一定手続きが必要な場合があります)。
一方、既存ふぐ処理者は、岩手県内(盛岡市を除く)でのみ、ふぐの処理ができます。
Q6 盛岡市内の営業所で業としてふぐの処理を行っていますが、引き続き盛岡市内でふぐの処理をするにはどうすればいいですか。
A6 盛岡市も岩手県と同様に、従来の制度により盛岡市内で業としてふぐの処理を行っていた方のための手続きを案内しています。詳しくは盛岡市保健所にご相談ください。
Q7 ふぐ処理者認定試験は、いつ開催されますか。
A7 令和6年度の秋~冬の時期に実施予定です。具体的な時期や受験手続の方法は県のホームページで公表しますので、お待ちください。
Q8 ふぐの処理を行う営業施設としては、何か手続きが必要ですか。
A8 施設の営業者は、ふぐの処理業務を行っている従業者に、ふぐ処理者として認定を受けさせるか、または既存ふぐ処理者届の手続きを行わせてください。その後、令和7年5月31日までに、施設にそれらの者を設置した旨の「変更届」を、保健所に提出してください。
お問い合わせ先
不明な点がありましたら、営業施設を管轄する保健所にご相談ください。
保健所 | 所在地 | 連絡先 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
県央保健所 |
盛岡市内丸11-1 |
019-629-6588 | 八幡平市・滝沢市・雫石町・岩手町・葛巻町・紫波町・矢巾町 |
中部保健所 | 花巻市花城町1-41 | 0198-41-3276 | 花巻市・北上市・遠野市・西和賀町 |
奥州保健所 | 奥州市水沢大手町5-5 | 0197-48-2423 | 奥州市・金ケ崎町 |
一関保健所 | 一関市竹山町7-5 | 0191-34-4691 | 一関市・平泉町 |
大船渡保健所 | 大船渡市猪川町字前田6-1 | 0192-27-9923 | 大船渡市・陸前高田市・住田町 |
釜石保健所 | 釜石市新町6-50 | 0193-27-5523 |
釜石市・大槌町 |
宮古保健所 | 宮古市五月町1-20 | 0193-64-2218 | 宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村 |
久慈保健所 | 久慈市八日町1-1 | 0194-66-9681 | 久慈市・洋野町・野田村・普代村 |
二戸保健所 | 二戸市石切所字荷渡6-3 | 0195-23-9219 | 二戸市・一戸町・軽米町・九戸村 |
県民くらしの安全課 | 盛岡市内丸10-1 | 019-629-5270 | (県外の方) |
盛岡市保健所(注) | 盛岡市神明町3-29 | 019-603-8311 | 盛岡市 |
注 盛岡市内でのみ業としてふぐの処理を行ったことがある方は、盛岡市保健所にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。