岩手県飲用水健康危機管理実施要領

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ページ番号1004613  更新日 平成31年2月28日

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岩手県環境生活部県民くらしの安全課
(平成13年3月23日 生活環境部長決裁)
(平成20年3月14日 一部改正)
(平成21年3月24日 一部改正)
(平成22年3月30日 一部改正)

目的

この実施要領は、飲料水水質汚染事故の発生予防及び拡大防止等の危機管理の適正な実施を図ることを目的として、県が講ずべき具体的な対応等を定めるものである。

定義

  1. この要領において飲料水とは次の3種のものをいう。
    • ア 水道法に基づく種々の規制が適用される水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道設置者及び簡易専用水道設置者並びに学校事業所等水道条例の規制が適用される水道設置者により供給される水(以下、「水道水」という。)
    • イ 給水人口 100人以下の水道(簡易専用水道に該当しない小規模受水槽による水道を含む。)により供給される水(以下「小規模水道水」という。)
    • ウ 個人が井戸等から汲み上げて飲用する水(以下「井戸水等」という。)なお、ボトルウオーターについては、食品衛生法により措置が講じられるものであるため、本要領の対象としない。
  2. この要領において、国所管水道事業者等とは、厚生労働省が直接所管する水道事業者又は水道用水供給事業者をいう。
  3. 飲料水水質汚染事故とは、次に掲げる事態等の飲料水に起因する健康被害等を生じる場合、又はそのおそれのある場合をいう。
    • ア 水道水の水源及び水道原水の水質異常
    • イ 水道施設における事故等に伴う水道水の水質異常
    • ウ 小規模水道水・井戸水等の水質異常エ 感染症・食中毒等に関係する場合

情報収集及び連絡

  1. 保健所は、飲料水水質汚染事故に係る情報を入手した場合、別紙様式により速やかに県民くらしの安全課に報告するとともに、逐次、情報収集及び連絡に努めるものとする。
  2. 水道事業者等は、上記「定義」3に該当する場合は、別紙様式により速やかに管轄保健所に報告するものとする。
  3. 県民くらしの安全課は、飲料水水質汚染事故に係る情報を入手した場合、必要に応じて環境生活部長に報告するとともに、関係機関に速やかに連絡するものとする。
    • ア 上記「定義」(3)アの場合、水源と同じ河川等から取水している他の水道事業者等の当該関係者に直接又は関係保健所を通じて必要な情報を提供するものとする。
    • イ 上記「定義」(3)エの感染症に関係する場合、保健福祉部医療推進課に連絡するとともに、必要に応じて教育委員会スポーツ健康課等に連絡するものとする。
    • ウ 平成14年6月28日付け健水第0628001号厚生労働省水道課長通知の趣旨に基づき、厚生労働省水道課に情報提供を行う。(上記以外の情報であって、当該情報を伝達すべき関係課がある場合は、当該関係課を含む)
  4. 飲料水水質汚染事故に係る情報の基本的事項は、次に掲げる項目とする。
    • ア 事故発生日時及び飲料水等の種類
    • イ 事故発生に係る水源又は水道施設等の名称及び所在地
    • ウ 事故の状況
      1. 水質異常の原因等(原因物質、濃度等)
      2. 原因物質の排出源(事業所、車両等)及び所在地
      3. 水質異常の継続の有無
      4. 浄水施設への汚染物質流入の有無
    • エ 被害の発生状況(症状、人数、地域等)
    • オ 水道事業者等関係者が講じた措置及び今後予定している措置(取水停止等)
    • カ その他必要と認められる事項

調査体制

  1. 保健所は、飲料水水質汚染事故の調査のため次の措置を講じる。
    • ア 上記「情報収集及び連絡」(3)の事項及び次の事項について情報収集又は実地調査を行い、得られた情報等を県民くらしの安全課に随時連絡するものとする。
      1. 給水不能になるおそれの有無
      2. 応援給水の方法、期間及び水量
      3. 小規模水道水又は井戸水等の水質異常の場合、その区域の市町村の対応状況等
    • イ 原因究明又は水道水の水質汚染の把握のため必要と認める場合は、水質検査を実施する。
    • ウ 必要に応じて県民くらしの安全課と協議の上、水道原水又は飲料水等の検体を採取し、環境保健研究センターに検体を搬送する。
    • エ 人的・技術的に応援を必要とする場合には、県民くらしの安全課に対し応援要請する。
  2. 県民くらしの安全課は、飲料水水質汚染事故の調査のため次の措置を講ずる。
    • ア 保健所と協議のうえ、水質検査が必要と認められた場合、環境保健研究センターと連絡調整する。
    • イ 保健所の要請等の状況に応じて関係職員を現地に派遣する。

対策

  1. 環境生活部長は、飲料水水質汚染事故報告があった場合、必要に応じて環境生活部危機対策本部設置要領に基づき部危機対策本部を設置するものとする。
    なお、部危機対策本部が設置された場合、県民くらしの安全課職員は部危機対策本部職員となる。
  2. 県民くらしの安全課は、厚生労働省から当該対策について助言等があった場合は、これを環境生活部長に報告の上、必要な措置を講じるものとする。
  3. 水道法及び学校事業所等水道条例に基づく水道に係る指導等については、次により行うものとし、県民くらしの安全課は必要に応じて環境生活部長に報告、判断を経て行うものとする。
    国所管水道事業者等については、客観的な調査を行い、厚生労働省水道課に通報する。
    • ア 改善指導等について
      1. 保健所は、必要に応じて水道施設の立入調査を行い、水道施設の構造又は管理を緊急に改善することが必要と認める場合、改善措置を講じるよう指導する。
      2. 県民くらしの安全課は、保健所から報告により次の事項が認められ、かつ健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、水道法第36条に基づく改善の指示又は学校事業所等水道条例第10条に基づく改善命令を行うものとする。
        • 水道施設が技術的基準に適合しなくなっていること
        • 水道技術管理者等がその職務を怠っていること
    • イ 取水停止及び給水停止等の指導について
      1. 保健所は、緊急に健康危機を回避するため必要と認めるときは、汚染のおそれのある原水の取水停止又は水源の切替え若しくは給水停止等を助言するものとする。
      2. 県民くらしの安全課は、上記(1)の保健所の調査及び報告等により必要と認める場合、水道事業者等に対する取水停止又は水源の切替え等の勧告、若しくは法第37条に基づく給水停止の命令を行うものとする。
    • ウ 水道水の緊急応援について
      1. 保健所は、水道事業以外の水道が給水不能となり、応援給水の要請があった場合は、管轄内の市町村水道事業者からの水道水の緊急応援の実現が図られるよう調整するものとする。また、必要に応じ県民くらしの安全課に水道水の緊急応援の調整を要請する。
      2. 保健所は、水道事業以外の水道において、水道事業に接続して給水を得ることが可能であると認める場合は、当該措置について指導するものとする。
      3. 県民くらしの安全課は、水道事業又は水道用水供給事業が給水不能となった場合、当該水道事業等に対する水道水の緊急応援について岩手県水道施設災害対応マニュアルにより調整するものとする。
      4. 県民くらしの安全課は、必要と認める場合、応急給水が可能と考えられる水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、水道法第40条第 1項に基づく水道水の緊急応援の命令を行うものとする。
  4. 小規模水道水又は井戸水等の健康危機に対する措置について
    • ア 保健所は、小規模水道水又は井戸水等の利用を継続することによって健康危機が生ずるおそれがあると認めるときは、当該飲料水の利用者に対して飲用の停止や使用上の注意などを関係市町村と協力して広報等により周知するものとする。
    • イ 保健所は、当該小規模水道等が存する区域の市町村水道事業からの水道水の緊急応援の実現が図られるよう調整するものとする。また、市町村水道事業から給水を受けることが可能である場合は、水道水を使用するよう指導するものとする。
  5. 当該対策が他の部署と関係する場合は、必要に応じて、連携して対応するものとする。
    また、飲料水水質汚染事故による被害が相当規模を超えると見込まれ、全庁的な対処が必要と認められる場合は、岩手県危機対策本部(本部長:知事)へ速やかに移行するものとする。

県民等への情報提供

事故対策本部もしくは県民くらしの安全課は、県民、市町村及び地区住民に対し、報道機関等を通じて適宜必要な情報提供を行う。

その他

必要に応じて、特定の汚染原因ごとの対応要領を作成するものとする。

附則

この要領は平成13年4月1日から施行する。
この要領は平成20年4月1日から施行する。
この要領は平成21年4月1日から施行する。
この要領は平成22年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
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