構造改革特区

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ページ番号1058254  更新日 令和4年8月2日

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構造改革特区とは?

 構造改革特区制度は、実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されました。
 地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するために、地域の取組の妨げとなる規制を取り除くツールとして、構造改革特区制度を活用ください。

 構造改革特区の詳細については内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧ください。

構造改革特別区域計画の認定申請について

 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)に基づく規制の特例措置が適用されるめには、地方公共団体が、構造改革特別区域(以下「特区」という。)を設定し、当該特区内で適用させようとする規制の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域計画(以下「特区計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。

 内閣総理大臣による特区計画の認定は、構造改革特別区域基本方針(以下「基本方針」という。)で明らかにしているとおり「(認定基準)を満たす場合には認定するものとし、その数は限定しない」こととしています。

 特区計画の認定申請に当たっては、

 (1) 法令解釈事前確認制度(いわゆるノーアクションレター制度)

 (2) 民間事業者等による特区計画の案の作成に関する提案制度

を導入し、特区計画を申請しようとする地方公共団体や特区で事業を展開しようとしている民間事業者等の取組が円滑に進むように配慮しています。

 最新のマニュアルや具体的なスケジュールは、内閣府地方創生推進事務局のページにおいて随時公表しますので、御確認ください。

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 地域振興室 地域企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5183 ファクス番号:019-629-5254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。