有料老人ホーム 各種届出様式
有料老人ホームの設置・変更・廃止・休止の届出に係る様式
1.老人福祉法上の定義
老人福祉法第29条第1項の規定により、1人でも老人を入居させ、次のいずれかのサービスを提供(他に委託してサービス提供を行う場合及び将来においてサービス提供を約束している場合を含む。)している場合、有料老人ホームに該当します。
- 食事の提供
- 介護の提供
- 洗濯・掃除等の家事
- 健康管理
そのため、サービス付き高齢者向け住宅であっても、食事等のサービス提供をする場合は、有料老人ホームに該当します。
また、いわゆるシニアパンション、シルバーマンション、高齢者下宿、高齢者共同住宅、高齢者寄宿舎等の名称で事業を行っている場合であっても、食事等のサービス提供をする場合は、同様に該当となります。
なお、分譲方式により居室の所有権を取得するものは、食事等のサービスが提供されていても有料老人ホームには、該当しません。
2.届出の義務
有料老人ホームの設置者は、県に対し次の届出を行う義務があります。
届出にあたっては、有料老人ホームが所在する住所を所管する広域振興局に提出してください。
- 設置届(開設を予定している場合は、あらかじめ)
- 変更届(変更の日から1ヶ月以内)
- 廃止・休止届(廃止又は休止の日の1ヶ月前まで)
上記の届出がされてないことを確認した場合は、県から指導を行いますが、継続的な指導にも関わらず従わない場合は、老人福祉法第40条第2号の罰則を適用する可能性があります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
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