有料老人ホーム 各種届出様式

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ページ番号1003765  更新日 令和3年8月25日

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有料老人ホームの設置・変更・廃止・休止の届出に係る様式

 1.老人福祉法上の定義

 老人福祉法第29条第1項の規定により、1人でも老人を入居させ、次のいずれかのサービスを提供(他に委託してサービス提供を行う場合及び将来においてサービス提供を約束している場合を含む。)している場合、有料老人ホームに該当します。

  1. 食事の提供
  2. 介護の提供
  3. 洗濯・掃除等の家事
  4. 健康管理

 そのため、サービス付き高齢者向け住宅であっても、食事等のサービス提供をする場合は、有料老人ホームに該当します。
 また、いわゆるシニアパンション、シルバーマンション、高齢者下宿、高齢者共同住宅、高齢者寄宿舎等の名称で事業を行っている場合であっても、食事等のサービス提供をする場合は、同様に該当となります。
 なお、分譲方式により居室の所有権を取得するものは、食事等のサービスが提供されていても有料老人ホームには、該当しません。

2.届出の義務

 有料老人ホームの設置者は、県に対し次の届出を行う義務があります。
 届出にあたっては、有料老人ホームが所在する住所を所管する広域振興局に提出してください。

  1. 設置届(開設を予定している場合は、あらかじめ)
  2. 変更届(変更の日から1ヶ月以内)
  3. 廃止・休止届(廃止又は休止の日の1ヶ月前まで)

 上記の届出がされてないことを確認した場合は、県から指導を行いますが、継続的な指導にも関わらず従わない場合は、老人福祉法第40条第2号の罰則を適用する可能性があります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。