10 審査請求

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ページ番号1003697  更新日 平成31年2月20日

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審査請求(不服申立)とは?

  • 保険者である市町村が行った処分(要介護(要支援)認定や介護保険料の賦課など)に不服がある場合に、岩手県介護保険審査会に対し、市町村が行った処分の取り消しを求めるものです。
  • 審査請求ができるのは、原則として、処分を知った日の翌日から起算して、3か月以内です。
  • 「決定された介護保険料の算出根拠が知りたい」「前回認定時と状態が変わっていないはずのに、前回と認定結果が異なるのはなぜ?」といったように、市町村が行った処分の理由を知りたい場合や疑問がある場合は、まずはお住まいの市町村の介護保険担当課へご確認ください。

岩手県介護保険審査会とは?

  • 岩手県介護保険審査会の委員は、被保険者・市町村・弁護士等の公益を代表とする委員で構成されています。
  • その委員が、市町村が行った処分に違法または不当な点がないかを審査します。
  • 審査の結果、審査請求に理由がある(=つまり、市町村の処分に違法または不当な点がある)と認めたときは、市町村に対し、処分の取り消しを命じます。

処分の取り消しを命じられた場合

処分の取り消しを命じられた市町村では、あらためて処分をやり直すことになります。(※要介護認定に関する審査請求の場合、岩手県介護保険審査会が要介護認定をやり直したり要介護度を決定するものではありません。)

審査請求(不服申立)に関するお問い合わせ先

岩手県介護保険審査会事務局(岩手県庁 長寿社会課内)
電話番号:019-651-3111 (内線5442)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。