特別養護老人ホーム

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ページ番号1003702  更新日 令和6年3月13日

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身体上又は精神上著しい障がいがあるため、常時介護を必要とするにもかかわらず、居宅においてはこれを受けることが困難な老人が入所する施設です。

設置及び経営

市町村又は社会福祉法人が設置、経営することになっています。
(県内の各施設は、指定事業所一覧「指定介護老人福祉施設」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」をご覧ください。)

入所要件

原則65歳以上で、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、居宅でこれを受けることが困難な要介護状態の方です。

内容

入浴、排せつ、食事の介護等、日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。

費用

施設サービスに要する費用は、介護保険から給付されますが、1割は利用者負担になります。
食費、居住費、日常生活費などは利用料として利用者負担となります。

相談、手続き

直接施設に申し込みしていただきますが、相談は担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)或いは市町村役場の保健・福祉担当課、又は地域包括支援センターでも受け付けています。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。