介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業
「在宅医療・介護連携推進事業」(8つの取組)について
平成26年6月に改正された介護保険法及び厚労省令により、市町村は、地域支援事業として在宅医療連携拠点の標準的な取組に相当する「在宅医療・介護連携推進事業」(8つの取組)を、平成30年度までに実施することとされています。
(ア) 地域の医療・介護の資源の把握
- 地域の医療機関の分布、医療機関を把握し、リスト・マップ化
- 必要に応じて、連携に有用な項目(在宅医療の取組状況、医師の相談対応が可能な日時等)を調査
- 結果を関係者間で共有
(イ) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議
- 地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し、課題の抽出、対応策を検討
(ウ) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
- 地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの提供体制の構築を推進
(エ) 医療・介護関係者の情報共有の支援
- 情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療・介護関係者の情報共有を支援
- 在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用
(オ) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
- 医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等による、在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、連携の取組を支援
(カ) 医療・介護関係者の研修
- 地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じ、多職種連携の実際を取得
- 介護職を対象とした医療関連の研修会を開催
(キ) 地域住民への普及啓発
- 地域住民を対象にしたシンポジウム等の開催
- パンフレット、チラシ、区報、HP等を活用した、在宅医療・介護サービスに関する普及啓発
- 在宅での看取りについての講演会の開催等
(ク) 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
- 同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携して、広域連携が必要な事項について検討
在宅医療・介護連携推進事業の手引き岩手県版補足資料(第2版)について
市町村は、上記8つの取組により、地域の実情に応じた在宅医療と介護の連携体制を構築し、その充実を図っていくことが期待されており、地域の医療介護連携の実態を把握し、課題を分析・検討したうえで、課題に応じた効果的な対応策を実施することが望まれます。
県では、すべての関係者を対象に、国が示した「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」を活用する上での参考となるよう、岩手県在宅医療推進協議会での議論を踏まえ、同手引きの「岩手県版補足資料」を平成28年度に作成しました。
その後、 平成29年10月に厚生労働省から同手引きのVer.2が示されたこと、また平成30年4月に診療報酬と介護報酬の同時改定があり、医療と介護の連携に係る取組について大きく見直しが図られたことから、岩手県在宅医療推進協議会ワーキンググループにおける協議を踏まえ、「岩手県版補足資料(第2版)」を作成しました。
この補足資料(第2版)では、制度を理解するうえで参考になる補足説明・解説や、具体的な取組に着手する際に必要と思われる情報の提供、そのような情報の所在を例示することで、手引きが実際に活用しやすくなるような解説を加えています。
県は、この補足資料を、取組に迷ったとき、困ったときの参考資料として位置付けております。記載されている内容はあくまで例示であり、すべてを実施することを求めるものではなく、既に進められている取組のやり直しを求めるものでもありません。
担当者が8つの取組に関して理解を深め、それぞれの地域で、関係者との協働により、在宅医療と介護の連携を推進するための参考資料として、ご活用いただきますことを期待しています。
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保健福祉部 長寿社会課 高齢福祉担当
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