社会福祉施設等の種類と目的

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ページ番号1002783  更新日 平成31年2月20日

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児童福祉施設

乳児院

保護者のいない乳児等の養護を行います。

母子生活支援施設

配偶者のいない女子等を保護するとともに、自立の促進のために生活支援等を行います。

保育所

子供の保育に当たる人が、子供の世話をできないとき、その人に代わって保育します。

児童養護施設

保護者のいない児童及び家庭環境に恵まれない児童の養護を行います。

福祉型障害児入所施設

知的障がい児を保護し、独立自活に必要な知識技能の訓練を図ります。

肢体不自由児施設(入所、通園)

肢体不自由児が入所し治療を行い、自立生活に必要な知識技能を与えます。

医療型障害児入所施設

重度の心身障がい児などに治療を与え、日常生活の指導をします。

児童自立支援施設

不良行為のおそれがある児童及び生活指導等を要する児童を指導し、自立を支援します。

児童館・児童センター

地域の児童が健全な遊びのために利用し、健康の増進と情緒豊かな発育を促します。

情緒障害児短期治療施設

軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、治療することを目的とします。

児童遊園

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにする施設です。

老人福祉施設

養護老人ホーム

環境上の理由及び経済的理由のため居宅において養護を受けることのできない65歳以上の老人の生活の場となります。

特別養護老人ホーム

身体上又は精神上著しい障がいがあるため、常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な65歳以上の老人が入所する施設です。

軽費老人ホーム(A型、B型)

老人が無料又は低額な料金で入所可能な施設です。

軽費老人ホーム(ケアハウス)

高齢者のケアに配慮しつつ、自立した生活をするために、食事その他の日常生活に必要なサービスを受けられるよう工夫された施設です。

老人デイサービスセンター

在宅の老人等が通所で各種のサービスを受けるため利用します。

認知症対応グループホーム

要介護者であって認知症である者に日常生活等における援助等を行います。

介護老人保健施設

病状安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテーション等の医療ケアを必要とする要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行います。

訪問看護ステーション

かかりつけの医師の指定に基づいて、ステーションの保健師、看護師等が寝たきりの老人等を訪問して看護サービスを提供します。

老人短期入所施設

特別養護老人ホームなどの施設で短期間生活し、入浴、排泄、食事などの介護、そのほか日常生活を送る上で必要となるサービス及び機能訓練を提供します。

小規模多機能型居宅介護

利用者が居宅で、サービス拠点への登録を行い、通所、ヘルパーの派遣、短期間宿泊したりして、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送る上で必要となるサービスなどや機能訓練を行います。

地域包括支援センター

高齢者の状態に応じて、医療・介護・福祉等が連携して提供する介護サービス、総合相談支援、権利擁護など地域包括ケアの総合コーディネートを行います。

地域包括支援センター(サブセンター)

地域包括支援センターの支所として、業務を地域包括支援センターと一体的に実施します。

地域包括支援センター(ブランチ)

地域包括支援センターにつなぐための窓口として、住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受けます。

障がい者福祉サービス(障害者自立支援法指定サービス)

生活介護

日中活動の支援、介護を受けることができます。・入浴、トイレ、食事の手伝い、作業など

児童デイサービス

障がいのある子どもたちのためのデイサービスです。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などのサービスを組み合わせて提供します。

自立訓練(機能)

体に障がいのある人が、体をうまく動かすことができるように、訓練を受けることができます。

自立訓練(生活)

障がいのある人が、地域での生活で困らないように、自分で身の回りのことをする訓練を受けることができます。

就労移行支援

会社に就職するための訓練を受けることができます。仕事探しの相談にものってもらえます。

就労継続支援A

会社以外の場所で、支援を受けながら働くことができます。事業所との間で、仕事をする契約を結びます。

就労継続支援B

会社以外の場所で、支援を受けながら働くことができます。

施設入所支援

日常生活の手伝いを受けながら、施設で暮らすことができます。

短期入所

家族に用事があるときなどに、施設に短期間泊まることができます。

共同生活援助

障がいのある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。世話人から、お金の管理、食事の用意などの日常生活の手伝いを受けることができます。

共同生活介護

障がいのある人たちが、アパートや家で一緒に暮らします。世話人や生活支援員から、日常生活の手伝いを受けることができます。

相談支援

困ったことがあるときや、新しいサービスを利用したいときに、相談にのってくれます。

障がい者福祉サービス(個別法等によるサービス)

身障療護

常に介護が必要な体に障がいのある人が、看護師や生活支援員の介護を受けながら生活することができます。

身体入所授産・通所

体に障がいのある人が、日常生活を過ごすうえで、必要な訓練を行うとともに、生活するための仕事をすることができます。

知的入所更生・通所

知的な障がいのある人が、生活支援員などの支援を受けながら、日常生活を過ごすうえで必要な訓練を受けることができます。

知的入所授産・通所

知的な障がいのある人が、日常生活を過ごすうえで、必要な訓練を行うとともに、生活するための仕事をすることができます。

知的通勤療

仕事をしている知的障がい者が一定期間入所し、ほかの人とのつき合い方、休みのときの過ごし方、健康管理などの指導を受けながら、地域での生活が送れるように訓練します。

精神社会復帰

1人で生活することが難しい精神に障がいのある人に生活の場を提供して、地域での生活のための訓練をします。

身障小規模授産

体に障がいのある人が、会社以外の場所で、支援を受けながら働くことができます。少ない人数で行われている作業所です。

知的福祉工場

仕事はできるのに人との関係や健康管理が困難なため、一般の会社への就職が難しい知的障がい者に、仕事を提供します。

保護施設

救護施設

生活保護を要する方の中でも身体上又は精神上の障がいのために日常生活を送ることが難しい方を入所させて生活援助を行います。

授産施設

生活保護を要する方の中でも心身や家庭の事情により思うように働くことができない方を、働いたり訓練などを受けることにより自立を助けます。

医療保護施設

病気を持った生活保護を要する方のために診療や治療などを行います。

その他の社会福祉施設

総合福祉・地域福祉センター

地域住民の福祉や生活の維持向上の場として、児童から老人に至るまで幅広く利用します。

へき地保健福祉館

へき地の住民が、福祉・健康相談、集会、保育等生活各般の便宜の場として利用します。

岩手県立福祉の里センター

障がいを持たれた方、お年寄り、子どもをはじめ、一般の方々に広く利用していただき、社会福祉に関する研修・啓発活動などを通して、福祉意識を高めるための施設です。

婦人保護施設

婦人保護施設

要保護女子等を保護し、自立に必要な指導を行います。

厚生労働省「社会福祉施設等調査」「介護サービス施設事業所調査」(平成21年10月1日現在)の結果を基に、岩手県調べにより修正を加えたもの。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉企画室 企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5412 ファクス番号:019-629-5419
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