臓器移植

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ページ番号1003034  更新日 令和6年3月13日

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お知らせ

平成22年7月の改正臓器移植法施行により、親族に対する優先提供の意思表示が可能になりました。
臓器を提供する意思の表示に併せて親族に対し優先的に臓器を提供する意思を書面により表示することができます。
親族とは、配偶者、子及び両親です。

また、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。

詳しくは、関連サイトの公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

臓器移植情報

重い心臓病や腎臓病等の治療方法の1つに、臓器移植がありますが、移植医療は、自分が亡くなった後に臓器を提供する方の善意があって初めて成り立つ医療です。

臓器移植法では、脳死での臓器提供をする場合、提供者の脳死判定及び臓器摘出に同意する意思表示は、生前の書面によって行わなければならないこととされています。法的にはどのような書面でもいいのですが、作成等の手間を省くため、厚生労働省と公益社団法人日本臓器移植ネットワークによって作成した「臓器提供意思表示カード」を頒布しています。

種類

意思表示カードのほか、運転免許証や健康保険証、視覚障害者の方でも意思表示ができるカードもあります。また、インターネットを利用した意思表示も可能です。

配置場所

各関係機関の協力を得て、様々な場所に設置いただいています。
市町村、銀行、保健所、運転免許センター、病院 等

年齢制限

意思表示の有効性については、民法上の遺言可能年齢等を参考とし、15歳以上の方の意思表示を有効なものとしています。

その他

県では、臓器移植コーディネーターを公益財団法人いわて愛の健康づくり財団に委託設置し、臓器提供時の調整や移植医療の啓発、意思表示カードの普及拡大を推進していますので、ご相談ください。

連絡先

盛岡市内丸10-1 岩手県庁9階 保健福祉部健康国保課内
公益財団法人いわて愛の健康づくり財団
電話:019-622-6773

その他、臓器移植や臓器提供に関する情報は関連サイトを参照願います。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。