看護補助者処遇改善事業の実施について

ページ番号1071338  更新日 令和6年1月26日

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看護補助者処遇改善事業の実施について

 令和6年2月より国(厚生労働省)は看護補助者の処遇改善を行う病院及び有床診療所に対して補助事業を実施することとしております。
 つきましては、県内の病院及び有床診療所に調査票を送付しますので、下記を御確認の上、御回答くださいますようお願いいたします。

1  国(厚生労働省)の事業概要

目的

 看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施すること。

対象期間

 令和6年2月~5月の賃金引上げ分(注:対象期間以降も別途賃上げ効果が継続される取組を行うこと。)

対象施設

 病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する医療機関

対象職種

 看護補助者として専ら以下の業務に従事する者であって、診療報酬の算定対象となる者

 〔対象となる業務〕
  看護師長及び看護職員の指導の下に行う、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排せつ、入浴、
  移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内における看護用品及び消耗品の整理
  整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務

補助金額

 対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額
 (注:非常勤職員の場合は勤務時間等に応じて常勤換算した数を計上すること)

2 意向調査の実施について

 上記1の実施にあたっては、令和6年2月中に対象医療機関を確認の上、都道府県がとりまとめて国に報告することが要件とされています。
 つきましては、県内の病院及び有床診療所に対して別添の調査票を送付しますので、調査票が届いた医療機関は実施の有無に関わらず御回答くださるようお願いします。

調査対象機関

県内の病院及び有床診療所

提出書類

 下記に添付する「1_回答様式 賃金改善開始(予定)の報告及び別紙1、別紙2」より、該当の様式に御回答ください。

(1)病院の場合:看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告及び別紙1

(2)有床診療所の場合:看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告及び別紙2

提出方法

調査票が届いた医療機関は、実施の有無に関わらず、下記により御回答をお願いします

(1)電子メールの場合
  (宛先)AD0002@pref.iwate.jp
   ・様式を送付してください。
   ・件名は「看護補助者処遇改善事業の実施について(医療機関名)」としてください。

(2)郵送の場合
  (宛先)020-8570 盛岡市内丸10-1 保健福祉部医療政策室

提出期限

 令和6年2月15日(木曜)

3 その他

 看護補助者処遇改善事業の詳細は下記より厚生労働省のホームページをご覧ください。

 看護補助者処遇改善事業に関するお問い合わせは下記コールセンターにお問い合わせください。

  厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
   受付時間:平日 9時00分~17時00分
   電話番号:03-6744-7536

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(看護)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5407 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。