外来機能報告制度

ページ番号1068394  更新日 令和5年8月31日

印刷大きな文字で印刷

外来機能報告

 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布されました。

 この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めることとしています。

 外来機能報告制度は、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、令和4年4月から施行されました。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医療政策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5492 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。