国民健康保険制度改革について

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ページ番号1002965  更新日 平成30年1月23日

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国民健康保険制度改革について

 国民健康保険は、市町村それぞれが保険者となって運営していますが、平成30年度からは、都道府県と市町村が共同で運営します。

制度の概要

 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組ですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者(市町村)が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な問題を抱えていました。

 そこで、国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度の保険者となります。

主な変更内容

  1. 財政運営の責任主体が都道府県になります。ただし、各種申請や届出、保険税等の手続きは、引き続きお住まいの市町村の窓口で行います。
  2. 平成30年度以降の一斉更新から、新しい被保険者証等には、居住地の都道府県名が標記されるようになります。
  3. 高額療養費の多数回該当の算定方法が変更となります。(これまでは、他市町村へ住所異動した場合は、改めて1回目からカウントされていますが、平成30年度以降は、世帯の継続性が保たれている状態で岩手県内での住所異動であれば、カウントは引き継がれます)

岩手県国民健康保険運営方針(平成30年度~令和2年度)の策定について

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成 27 年法律第31号)附則第7条に基づき、「岩手県国民健康保険運営方針」を策定しましたので公表します。

第2期岩手県国民健康保険運営方針(令和3年度~令和5年度)の策定について

 国民健康保険法第82条の2に基づき、「第2期岩手県国民健康保険運営方針」を策定しましたので公表します。

岩手県国民健康保険運営協議会について

平成30年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

 改正後の国民健康保険法の規定により、平成30年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しましたので公表します。

(1)国民健康保険事業費納付金

 県の国民健康保険に関する特別会計において負担する費用(市町村に対する国保保険給付費等交付金など)に充てるため、市町村が県に納付するもの。

(2)都道府県標準保険料率

 全国統一の算定基準による当該都道府県の保険料の標準的な水準を表す。
 所得割と均等割の2方式により算定。

(3)市町村標準保険料率

 県内統一の算定基準による市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す。
 所得割、均等割及び平等割の3方式により算定。

平成31年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

平成31年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しましたので公表します。

令和2年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

令和2年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しましたので公表します。

令和2年度市町村別国保税率について

令和2年度の各市町村の国保税率をまとめましたので公表します。

令和3年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

令和3年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しましたので公表します。

令和3年度市町村別国保税率について

令和3年度の各市町村の国保税率をまとめましたので公表します。

令和4年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

令和4年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しましたので公表します。

令和4年度市町村別国保税率について

令和4年度の各市町村の国保税率をまとめましたので公表します。

令和5年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

令和5年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しましたので公表します。

令和5年度市町村別国保税率について

令和5年度の各市町村の国保税率をまとめましたので公表します。

令和6年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

令和6年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率を算定しましたので公表します。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
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