高度管理医療機器等販売業・貸与業

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003239  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

「高度管理医療機器」並びに、「管理医療機器」又は「一般医療機器」のうち「特定保守管理医療機器」に該当する医療機器(高度管理医療機器等)の販売及び貸与を行うためには事前に許可の取得が必要です。

申請手続き等については、店舗所在地等を所管する保健所(盛岡市内に店舗がある方は盛岡市保健所)にお問い合わせください。

許可の基準

営業所の構造設備が次の基準を満たしていること

  1. 最高、照明及び換気が適切であり、かつ清潔であること
  2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区分されていること
  3. 取扱い品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

注1~3の規定は、医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、適用しません。

営業所に管理者(高度管理医療機器等営業所管理者)をおくこと。

高度管理医療機器等営業所管理者は次の用件を満たしている必要があります。

  1. 指定視力補正用レンズ又はプログラム高度管理医療機器等のみを販売等する者以外の高度管理医療機器等販売業者
    1. 高度管理医療機器等(指定視力補正用レンズ等並びにプログラム高度管理医療機器を除く)の販売又は貸与に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定める基礎講習を終了した者
    2. 厚生労働大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めたとき
      • ア 医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
      • イ 医療機器の第1種製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有する者
      • ウ 医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者
      • エ 医療機器修理業の責任技術者の資格を有する者
      • オ 改正薬事法(平成18年法律第69号)附則第7条の規定により医薬品医療機器等法第36条の8第1項に規定する試験に合格したとみなされた者のうち、同条第2項の登録を受けた者
      • カ 財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した、医療機器販売適正事業認定制度「販売管理者講習」を終了した者
  2. 指定視力補正用レンズ等のみを販売等する高度管理医療機器等販売業者等
    1. 高度管理医療機器等(プログラム高度管理医療機器を除く。)の販売等に関する業務に1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
    2. 非視力補正用コンタクトレンズの販売業及び貸与業に関する講習(販売業特別講習)を修了した者
  3. プログラム高度管理医療機器のみを販売提供等する高度管理医療機器等販売業者等
    別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
  4. プログラム高度管理医療機器のみを販売提供等する高度管理医療機器等販売業者等
    上記1及び3参照

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。