建築物等の解体等工事を行う場合の石綿(アスベスト)飛散防止対策

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ページ番号1005886  更新日 令和6年3月13日

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1.概要

 建築物等を解体・改造・補修する作業を伴う建築工事(以下、「解体等工事」)を行う場合、工事の元請業者、自主施工者及び発注者は、大気汚染防止に基づき石綿(アスベスト)の飛散防止に必要な措置を講じる義務があります。

(1) 元請業者及び自主施工者の責務

  • 解体等工事の実施にあたり、建築物等に特定建築材料(石綿含有建材)が使用されていないか事前調査を行う必要があります。
  • 事前調査結果について、発注者への説明、記録の作成・保存を行うとともに、県又は盛岡市に報告する必要があります。
  • 特定建築材料が使用されている場合、建材の種類に応じた作業基準を遵守する必要があります。

(2) 発注者及び自主施工者の責務

  • 届出対象となる石綿含有建材(レベル1及び2)を除去、封じ込め又は囲い込みを行う場合、作業開始の14日前までに届出を行う必要があります。
  • 請負工事の場合、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮する必要があります。

2.特定工事に該当するか否かの事前調査

 元請業者又は自主施工者は、次のとおり建築物等の解体等工事が特定工事(特定建築材料が使用された建築物等の解体、改修又は補修を伴う建設工事をいう。)に該当するか事前調査を行う必要があります。

(1)特定建築材料(石綿含有建材)

表1 特定建築材料(石綿含有建材)の種類及び具体例

レベル分類

建材の種類

主な建材の例

レベル1 吹付け石綿

吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)、

石綿含有ひる石吹付け材、石綿含有パーライト吹付け材

レベル2

石綿含有保温材

石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、

石綿含有けい酸カルシウム保温材、石綿含有ひる石保温材、

石綿含有水練り保温材

石綿含有断熱材

屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材

石綿含有耐火被覆材 石綿含有耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第2種
レベル3

石綿含有成形板等

石綿含有成形板、石綿含有セメント管、押出成形品、下地調整塗材

石綿含有仕上塗材 薄塗材、複層塗材、厚塗材

(2) 事前調査の方法

 設計図書等により、建築物等の工事着手日、使用されている建築材料の種類、石綿(アスベスト)含有建材データベースへの登録の有無等を確認したうえで、現地において設計図書等との相違点、製品名や製造番号、特定建築材料に該当する可能性のある建材の特定等について目視調査を行います。

 なお、令和5年10月1日以降は、調査を適切に行うため必要な知識有する者でなければ事前調査を行うことができません。

 設計図書等の書面調査及び現地での目視調査により特定建築材料に該当するかが明らかにならなかった場合、分析調査を行うか、又は特定建築材料に該当するものとみなして、特定建築材料の種類に応じて必要な措置を講じます。

・事前調査の方法については、環境省主催の令和3年度 建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会の動画も活用できます。

講師:一般社団法人日本アスベスト調査診断協会 理事長 本山 幸嘉氏

(3) 調査結果の説明、記録の作成・保存

  • 特定工事に該当するか否かに関わらず、工事開始日(届出対象特定工事に該当する場合は、作業開始日の14日前)までに調査結果を発注者に書面で説明します。
  • 調査記録を作成し、発注者への説明書面の写しとともに解体等工事が終了した日から3年間保存します。
  • 工事期間中、調査記録の写しを作業現場で確認できる状態で備え付けます。
表2 事前調査に係る説明事項
 

 

 

説明事項

 

特定工事

非該当

特定工事該当

届出対象

特定工事

非該当

届出対象

特定工事

該当

事前調査の結果

建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

特定粉じん排出等作業の種類

特定粉じん排出等作業の実施の期間

特定粉じん排出等作業の方法

特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由

事前調査を終了した年月日

事前調査の方法

施行規則第16条の5第二号に規定する調査を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び 連絡場所

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び 連絡場所

3.県等への事前調査結果の報告

(1) 報告義務及び報告対象

 令和4年4月1日以降に着手する解体等工事であって、以下の要件に該当する場合、元請業者又は自主施工者は、遅滞なく事前調査結果を県(解体等工事の場所が盛岡市以外)又は盛岡市(解体等工事の場所が盛岡市内)に報告する必要があります。

表3 事前調査結果の報告対象一覧

区分

報告対象となる工事の要件

建築物

解体作業を伴う建設工事であって、作業対象となる床面積の合計が80m2以上であるもの

改造又は補修作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上であるもの

(材料費を含んだ税込額)

工作物

改造又は補修作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上であるもの

(材料費を含んだ税込額)

(2) 報告の方法

 大気汚染防止法の規定により「石綿事前調査結果報告システム」を使用して報告を行います。ただし、インターネットに接続できる機器を保有していない場合は、書面により報告することができます。

 なお、システムの利用には、GビズIDの取得が必要となります。

(3) 事前調査結果の掲示

  • 特定工事に該当するか否かに関わらず、解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示する必要があります。
  • 掲示の大きさは、A3版(42cm×29.7 cm)以上です。
  • 掲示内容は、特定工事の該当、届出対象の有無により異なります。

4.特定粉じん排出等作業実施の届出

 レベル1(吹付け石綿)又はレベル2(石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材)の除去,封じ込め又は囲い込みを行う場合、特定工事の発注者及び自主施工者は、特定粉じん排出等作業実施の届出をする必要があります。

表4 特定粉じん排出等作業実施の届出概要

項目

内容

届出対象の特定建築材料

レベル1(吹付け石綿)

レベル2(石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材)

注:石綿含有仕上塗材はレベル3に区分されるが、吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライトはレベル1に該当

届出期限

作業開始の14日前

届出部数

2部(正副1部)

届出様式

届出様式

(Wordファイル)(46KB),(PDFファイル)(150KB)

届出先

 

特定粉じん排出等作業を実施する地域を管轄する広域振興局の保健福祉環境部等又は保健福祉環境センター(詳細は添付ファイルのとおり)

ただし、

盛岡市内は 盛岡市環境部環境企画課(電話:019-613-8419)

花巻市内は 花巻市市民生活部生活環境課(電話:0198-24-2111)

北上市内は 北上市生活環境部環境政策課(電話:0197-72-8282)

届出書様式

5.作業基準

 元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の施工にあたり、次の作業基準を遵守する必要があります。

 なお、作業基準は、届出対象特定工事に該当するか否かに関わらず遵守する必要があります。

(1) 作業計画

 特定粉じん排出等作業の開始前に、次の事項を記載した作業計画を作成し、作業計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行います。

 

表5 作業計画の記載事項

記載事項

特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

特定工事の場所

特定粉じん排出等作業の種類

特定粉じん排出等作業の実施の期間

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

特定粉じん排出等作業の方法

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(2) 作業の実施状況の記録

 特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、工事が終了するまでの間保存します。

(3) 作業が適切に行われていることの確認

 元請業者は、下請負人が作成した記録により特定粉じん排出等作業が作業計画に基づき適切に行われていることを確認します。

(4) 作業が完了したことの確認

 元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去においては取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めにおいては、作業が適正に実施されていることを必要な知識を有する者に目視で確認させます。

表6 除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者

区分

必要な知識を有する者

建築物

事前調査の知識を有する者または当該特定工事の石綿作業主任者

工作物 当該特定工事の石綿作業主任者

注: 自主施工者(解体等工事を業として行う者を除く。)」は、排出され又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら確認を行うことができます。

表7 特定粉じん排出等作業に関する記録事項

記載事項

特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

特定工事の場所

特定粉じん排出等作業の種類

特定粉じん排出等作業を実施した期間

特定粉じん排出等作業の実施状況

除去又は囲い込み等の完了の確認をした年月日、確認の結果及び確認を行つた者の氏名

作業の開始前、作業中、集じん・排気装置の使用場所の変更、フィルタの交換等必要があるとき及び除去後集じん・排気装置が正常に稼働することを確認をした年月日、確認の方法、確認の結果及び確認を行つた者の氏名

(5) 特定建築材料の種類及び作業ごとの措置の内容

表8 措置の内容

特定建築材料の種類

作業の種類

作業基準

吹付け石綿

石綿含有断熱材

石綿含有保温材

石綿含有耐火被覆材

建築物・工作物の解体における特定建築材料の除去

(かき落とし、切断又は破砕)

次に掲げる事項又は同等以上の効果を有する措置を講ずること。

(1) 作業場を他の場所から隔離すること。作業場の出入口に前室を設置すること。

(2) 作業場及び前室を負圧に保ち、排気にはJISZ8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。

(3) 隔離後、特定建築材料を除去する初日の作業開始前に、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、必要な措置を講ずること。

(4) 特定建築材料の除去する日の作業開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧状況を確認し、異常が認められた場合は、必要な措置を講ずること。

(5) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

(6) 隔離後、特定建築材料を除去する初日の作業開始直後、作業開始後に集じん・排気装置の場所を変更した場合、HEPAフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、排気口において、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに作業を中止し、必要な措置を講ずること。

(7) 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解く前に、除去部分に石綿飛散抑制のため薬液等を散布するとともに作業場内の清掃等の処理を行ったうえで、石綿の大気中へ排出、又は飛散のおそれがないことを確認すること。

石綿含有断熱材

石綿含有保温材

石綿含有耐火被覆材

建築物・工作物の解体における特定建築材料の除去

(かき落とし、切断又は破砕以外の方法)

次に掲げる事項又は同等以上の効果を有する措置を講ずること。

(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。

(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

(3) 除去後に養生を解く前に、除去した部分に石綿の飛散抑制のため薬液等を散布し、作業場内の清掃等の処理を行うこと。

石綿含有仕上塗材

建築物・工作物の解体、改造又は補修における特定建築材料の除去

 

次に掲げる事項又は同等以上の効果を有する措置を講ずること。

(1) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。ただし。電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。

 ア 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。

 イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

(2) 除去後、作業場内の石綿を清掃すること。養生を行ったときは、当該養生を解く前に、作業場内の清掃等の処理を行うこと。

石綿含有成形板等(石綿含有けい酸カルシウム板第1種)

建築物・工作物の解体、改造又は補修における特定建築材料の除去

 

次に掲げる事項又は同等以上の効果を有する措置を講ずること。

(1) 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま取り外すこと。

(2) 切断、破砕等することなく取り外すことが技術上著しく困難なとき又は建築物等の改造又は補修作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。

 ア 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。

 イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

(3) 除去後、作業場内を清掃すること。養生を行ったときは、当該養生を解く前に、作業場内の清掃等の処理を行うこと。

石綿含有成形板等(石綿含有けい酸カルシウム板第1種を除く)

建築物・工作物の解体、改造又は補修における特定建築材料の除去

 

次に掲げる事項又は同等以上の効果を有する措置を講ずること。

(1) 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま取り外すこと。

(2) 切断、破砕等することなく取り外すことが技術上著しく困難なとき又は建築物等の改造又は補修作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

(3) 特定建築材料の除去後、作業場内を清掃すること。

吹付け石綿

石綿含有断熱材

石綿含有保温材

石綿含有耐火被覆材

建築物・工作物の改造又は補修における特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め

次に掲げる事項又は同等以上の効果を有する措置を講ずること。

(1) 特定建築材料を除去する場合は、建築物・工作物の解体における吹付け石綿の除去の作業基準に掲げた事項を遵守すること。

(2) 特定建築材料の囲い込み又は封じ込めを行う場合は、劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、特定建築材料を除去すること。

(3) 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材の囲い込み又は封じ込め(切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、建築物・工作物の解体における吹付け石綿の除去の作業基準に掲げた事項を準用すること。

・レベル3建材の作業基準については、環境省主催の令和3年度建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会資料も活用できます。

講師:一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会 専門委員 石川 宣文氏

6.特定粉じん排出等作業の結果の報告等

  • 特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告する必要があります。
  • 特定工事の元請業者・自主施工者は,作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存する必要があります。
表9 特定粉じん排出等作業の結果の報告事項

項目

内容

書面で報告する事項

特定粉じん排出等作業が完了した年月日

特定粉じん排出等作業の実施状況の概要

確認を行った者の氏名及び確認を行った者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項

特定粉じん排出等作業の記録の保存

記録事項

特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は当該下請負人の現場責任者氏名及び連絡場所

特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者氏名

特定粉じん排出等作業の種類

特定粉じん排出等作業を実施した期間

特定粉じん排出等作業の実施状況(確認年月日,確認の結果注及び確認を行った者の氏名)

負圧隔離等を伴う作業については,集じん・排気装置が正常に稼働することの確認結果、作業場及び前室が負圧に保たれていることの確認結果,隔離を解くに当たっての薬液等の散布・清掃等その他の特定粉じんの処理がなされたこと。特定粉じんが排出・又は飛散するおそれがないことの確認結果を含む。

発注者への報告書面の写し

確認を行った者が当該当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し

記録の保存

特定工事終了後3年間

マニュアル・データベース等関連資料

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