出荷制限指示後の管理の考え方(野生きのこ)

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ページ番号1002186  更新日 平成31年2月20日

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県では、出荷制限指示がされている野生きのこ類については、以下のとおり出荷・流通が行われないようにしています。

販売目的に採取される方は、出荷制限が指示された市町の野生きのこ類の出荷及び採取を行わないようにしてください。

販売事業者の方は、受け入れ産品について採取地等を必ず確認し、出荷制限指示等地域のものは厳に引き受けを行わないようにしてください。

出荷制限指示後の管理の考え方-野生きのこ類-

野生きのこ類の出荷管理については、関係市町村と連携し、次の対策に取り組むこととし、万一不適切な事案が確認された場合には、速やかに是正措置を講じる。

制限区域の市町村からの出荷防止対策

生産者対策

県は、野生きのこ類の出荷制限が指示された大船渡市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、金ケ崎町、平泉町及び住田町の協力を得て、大船渡市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、金ケ崎町、平泉町及び住田町の採取者等に対し、一切の出荷及び採取を行わないように要請するとともに、巡回指導を行う。

流通対策

集出荷団体、産直施設、地方卸売市場等に対し、出荷制限が指示された大船渡市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、金ケ崎町、平泉町及び住田町産の野生きのこ類を扱わないこと、産地の市町村を確認の上、適切な表示により流通させることを要請するとともに、これら流通拠点の巡回指導を行う。
また、定期的にネット上による通販の監視を行い、出荷制限が指示された大船渡市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、金ケ崎町、平泉町及び住田町産の野生きのこ類が販売されていないかを確認する。

制限区域外の市町村からの出荷に関する対策

出荷制限が指示された市町村以外の市町村から産出される野生きのこ類については、集出荷団体、産直施設、卸売市場等に対し、入荷先、販売先の記録の保存と必要に応じて当該記録の県への提出を求める。
これら取組が確実に行われるよう、これら流通拠点の巡回指導を行う。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 林業振興課 振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5776 ファクス番号:019-629-5779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。