ひとまち条例によるバリアフリー法への措置

ページ番号1023610  更新日 令和1年10月8日

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バリアフリー法に基づく整備基準適合義務建築物の追加

 バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)では、地方公共団体が条例により特別特定建築物を追加し、適合義務の対象となる規模要件を引き下げることができます。
 岩手県では、ひとにやさしいまちづくり条例により「特別特定建築物」に「学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校)」を追加し、医療施設及び福祉施設の規模要件を「1000平方メートル以上」まで引き下げております。

 バリアフリー法については以下のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
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