建築基準法第6条第1項第3号の規定による区域の指定
岩手県知事が指定する区域
建築基準法第6条第1項第3号の規定により岩手県知事が指定する区域は以下のとおりです。
指定区域内では、都市計画区域及び準都市計画区域並びに景観法第74条第1項の準景観地区と同様に建築基準法第6条第1項1号及び2号以外の建築物についても建築確認申請の手続きが必要になります。
【指定区域】
県内全域(都市計画区域及び準都市計画区域並びに景観法第74条第1項の準景観地区を除く。)
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県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
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