一定規模以上の土地の形質の変更をする時の届出

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ページ番号1010189  更新日 令和5年5月24日

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概要

事前届出

形質変更する面積が一定規模以上となる工事は、土壌汚染対策法(以下、「法」と記載します。)に基づき事前の届出が必要です。

形質変更には次の行為が含まれますが、これがすべてではありませんので、詳細は窓口に御確認ください。

盛土、掘削、杭打ち、砂利採取、砂利敷き、地均し等

届出が必要な土地の形質の変更

A 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者(下記Bを除く):法第4条第1項

B 下記に該当する土地で、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者

(1)水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止し、法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地 :法第3条第7項

(2)現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地、若しくは有害物質使用特定施設を廃止し土壌汚染状況調査を実施中又は調査の一時的免除を申請中の期間に、形質の変更をしようとする当該有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地:法第4条第1項

【例外行為】
 
以下の場合は届出が不要となります。

  1. 次のいずれにも該当しない行為
    • 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
    • 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を伴うこと
    • 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチ以上であること
  2. 通常の農業の行為であって、形質の変更の対象となる土地の区域外への土壌の搬出を伴わないもの
  3. 林業の作業路網の整備であって、形質の変更の対象となる土地の区域外への土壌の搬出を伴わないもの
  4. 鉱山関係の土地において行われる形質変更
  5. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

届出様式、届出要件

  1. 届出様式:土壌汚染対策法施行規則第21条の2第1項及び第23条第1項の規定に基づく届出様式(法施行規則 様式第6) 
    添付書類については、下記添付ファイル「届出の概要」を参照
    注:土壌汚染対策法施行規則の改正に伴い、令和4年7月1日より、添付書類が一部変更となっています。
    (同意書から登記事項証明書をはじめとした土地の所有者等の所在が明らかとなる書面に変更)
  2. 届出部数:正副2部
  3. 届出時期:(1)法第3条第7項の届出は、あらかじめ、(2)法第4条第1項の届出は、土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
  4. 土地の形質の変更の対象となる土地の所有地を管轄する広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センター、政令市(盛岡市)、権限移譲市(花巻市及び北上市)
    注:盛岡市、花巻市及び北上市は取扱いが異なる場合がありますので、これらの市に提出する場合は提出先に御確認ください。

届出先

広域振興局は保健福祉環境部環境衛生課が届出先です。
盛岡市、花巻市及び北上市は各市が届出先ですので、各市のホームページ等を確認してください。

窓口 住所 電話番号

盛岡広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課

(八幡平市、滝沢市、葛巻町、岩手町、雫石町、矢巾町、紫波町)

〒020-0023 盛岡市内丸11-1 019-629-6583

県南広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課

(奥州市、金ケ崎町)

〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5 0197-48-2422

花巻保健福祉環境センター 環境衛生課

(遠野市、西和賀町)

〒025-0075 花巻市花城1-41 0198-41-5405

一関保健福祉環境センター 環境衛生課

 (一関市、平泉町)

〒021-8503 一関市竹山町7-5 0191-26-1412

沿岸広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課

 (釜石市、大槌町)

〒026-0043 釜石市新町6-50 0193-27-5523

宮古保健福祉環境センター 環境衛生課

(宮古市、岩泉町、山田町、田野畑村)

〒027-0072 宮古市五月町1-20 0193-64-2218

大船渡保健福祉環境センター 環境衛生課

(大船渡市、陸前高田市、住田町)

〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 0192-22-9814

県北広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課

(久慈市、洋野町、野田村、普代村)

〒028-8042 久慈市八日町1-1 0194-66-9681

二戸保健福祉環境センター 環境衛生課

(二戸市、軽米町、一戸町、九戸村)

〒028-6101 二戸市石切所字荷渡6-3 0195-23-9219

調査命令

届出のあった土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められるときは、法第4条第3項の規定により、都道府県知事は土地所有者等に土壌の調査を命令することができます。

 

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。