特別児童扶養手当
令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
引き続き手当受給の証明を必要とする方に対しては、受給者からの申請に基づき、「特別児童扶養手当受給証明書」の交付を行います。
詳しくは、次のところにお問い合わせください。
- 市役所または町村役場の福祉窓口
- お近くの広域振興局保健福祉環境部
特別児童扶養手当ってなあに?
精神又は身体が障がいの状態(政令に定める程度)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
だれが受けられるの?
日本国内に住所があり、精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支払われます。ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 対象児童が、国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、通園施設を除く)に入所しているとき。
どんな障がいがあてはまるの?
児童の障がいの程度によって1級と2級があります。
(注)添付ファイルの別紙をご覧ください。
収入に制限はあるの?
手当を受ける人や配偶者や同居の親族などの前年の所得が一定の額をこえるときは、手当の支給が停止されます。所得制限額は扶養親族の数などによって異なります。
手当の額と受けとる方法は?
障がいのある児童一人につき、1級は55,350円、2級は36,860円(月額)です(令和6年4月より適用)。
手当は、請求のあった月の翌月分から支給されます。
支払日は、4月、8月、11月の各11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)で、前月分(11月期については、8月分から11月分)までの4か月分をまとめて、口座に振り込みます。
手続きの方法は?
請求書を市役所または町村役場の福祉担当課に提出してください。
請求には、戸籍謄本、住民票、診断書などが必要です。
詳しくは、次のところにお問い合わせください。
- 市役所または町村役場の福祉窓口
- お近くの広域振興局保健福祉環境部
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。