困難な問題を抱える女性への支援

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003402  更新日 令和6年4月25日

印刷大きな文字で印刷

困難な問題を抱える女性への支援について

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号)第2条に基づき、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)を対象としています。県では、令和6年3月に「いわて困難な問題を抱える女性への支援等推進計画」を策定して、支援を推進しています。

女性相談について

女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な援助を行います。各市福祉事務所のほか、県福祉総合相談センターでも相談を受けております。

女性自立支援施設について

困難な問題を抱える女性の意向を踏まえながら、入所・保護、医学的・心理学的な援助、自立の促進のための生活支援を行い、あわせて退所した者についての相談等を行います(同伴児童の学習・生活も支援します)。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 子ども家庭担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5457 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。