保育所

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ページ番号1003440  更新日 令和5年7月28日

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概要

乳幼児の保護者が働いていたり、病気にかかったりしているため日中乳幼児を保育できないとき、保護者に代わって乳幼児を保育するところです。

設置主体及び運営主体

市町村長又は知事の認可を受けた法人、個人が設置し、運営しています。
なお、盛岡市内に法人、個人が設置する場合には、盛岡市長が認可を行います。

入所基準

保護者等が次に該当することにより、乳幼児を保育することができないと市町村長が認めた場合に入所できます。

  1. 一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること。
  2. 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
  3. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
  4. 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
  6. 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
  7. 次のいずれかに該当すること。
    • イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
    • ロ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
  8. 次のいずれかに該当すること。
    • イ 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
    • ロ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(イに該当する場合を除く。)
  9. 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
  10. 上記に掲げるもののほか、上記に類するものとして市町村が認める事由に該当すること。

費用

当該世帯の所得や入所児童の年齢に応じて市町村長が定めた額を保育料として負担することになっています。

相談・手続

お住まいの市町村の児童福祉担当課で行います。

設置状況(令和5年4月1日現在)

市町村立保育所 

102施設

私立保育所

168施設

合計

270施設

関連情報

子ども・子育て支援情報公表システム

知りたい地域の認定こども園や保育所、幼稚園などの情報を、お住まいの地域や最寄り駅などから検索することができます。

施設の詳細が地図情報とあわせて閲覧できます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども子育て支援室 子育て支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5460 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。