自然公園の保護管理

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ページ番号1005440  更新日 令和6年3月13日

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自然公園の種類

自然公園は、「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資すること」を目的として区域を指定しています。

自然公園には、国立公園、国定公園、県立自然公園の3種類があります。
自然公園は、区域を指定して行為の規制等を行っているもので、土地の所有権は有していません。

国立公園

日本の風景を代表する傑出した自然の風景地

  • 県内指定地区:2地区((1)八幡平、(2)三陸復興)
  • 根拠法令:自然公園法
  • 管理者:国(環境省)

国定公園

国立公園に準ずる優れた自然の風景地

  • 県内指定地区:2地区((1)栗駒、(2)早池峰)
  • 根拠法令:自然公園法
  • 管理者:岩手県

県立自然公園

都道府県の自然を代表する優れた自然の風景地

  • 県内指定地区:7地区((1)花巻温泉郷、(2)久慈平庭、(3)外山早坂高原、(4)湯田温泉峡、(5)折爪馬仙峡、(6)五葉山、(7)室根高原)
  • 根拠法令:県立自然公園条例
  • 管理者:岩手県

自然公園の保護及び利用

保護計画

公園区域は保護の必要性に応じて、特別地域と普通地域に区分しています。
特別地域は規制の強い順に「特別保護地区」、「第1種特別地域」、「第2種特別地域」、「第3種特別地域」と区分して、各種行為の規制を行っています。

特別地域内での定められた行為については事前に許可を受ける必要があり、普通地域では事前に届出が必要です。

特別地域

  • 特別保護地区:自然公園の中で最も中心となる風景地であり、現状維持を原則とする地域
  • 第1種特別地域:特別保護地区に準ずる地域で、現在の景観を極力維持する必要のある地域
  • 第2種特別地域:良好な自然状態を維持している地域で、農林漁業との調整を図りながら自然景観の保護に努めることが必要な地域
  • 第3種特別地域:特別地域の中では風致を維持する必要性が低い地域であり、通常の農林漁業活動については風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域

普通地域

特別地域と一体的に風景の保護を図ることが必要な地域

自然公園における行為規制の概要

許可等を行う者

  • 国立公園:環境大臣
  • 国定・県立自然公園:知事又は市町村長
    (2以上の市町村にわたる場合は所管振興局が、2以上の振興局所管区域にわたる場合は自然保護課が担当)

許可を要する行為

特別保護地区

(根拠)自然公園法第14条第3項

行為の種類

特別地域の行為に加え、

  • 木竹の損傷
  • 木竹の植栽
  • 家畜の放牧
  • 物の集積又は貯蔵
  • 火入れ、たき火
  • 植物の採取等
  • 動物の捕獲等
  • 車馬等の乗り入れ
  • その他政令で定める行為
特別地域

(根拠)国定公園:自然公園法 第13条第3項、県立自然公園:県立自然公園条例 第10条第4項

行為の種類
  • 工作物の新築・改築・増築
  • 木竹の伐採
  • 鉱物や土石の採取
  • 河川、湖沼の水位・水量の増減
  • 指定湖沼への汚水の排出等
  • 広告物の設置等
  • 指定する物の集積または貯蔵
  • 水面の埋立て等
  • 土地の形状変更(開墾含む)
  • 指定植物の採取等
  • 指定動物の捕獲等
  • 屋根、壁面等の色彩の変更
  • 指定する区域内への立入
  • 指定地域での車馬等の乗り入れ
  • 政令、規則で定める行為

届出を要する行為

特別保護地区及び特別地域
行為の種類
  • 指定時における既着手行為
  • 非常災害のための必要な応急措置
  • 木竹の植栽、家畜の放牧
    (特別地区では要許可)
普通地域
行為の種類
  • 基準を超える工作物の新築、増築、改築
  • 特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減を及ぼさせること
  • 広告物の設置等
  • 水面の埋立て等
  • 鉱物や土石の採取
  • 土地の形状変更

許可など事務の窓口

公園区域の確認や手続きなどについては、各担当窓口にご相談ください。
(振興局は保健福祉環境部が担当)

国立公園

  • 十和田八幡平国立公園
    担当地区:八幡平地区
    窓口:盛岡自然保護官事務所 電話:019-621-2501
  • 三陸復興国立公園
    担当地区:山田町以北
    窓口:宮古自然保護官事務所 電話:0193-62-3912
  • 三陸復興国立公園
    担当地区:大槌町以南
    窓口:大船渡自然保護官事務所 電話:0192-29-2759

国定公園

  • 栗駒国定公園(一関市・奥州市・北上市・金ケ崎町・西和賀町)
    窓口:
    県南広域振興局 電話:0197-48-2422
    県南広域振興局花巻保健福祉環境センター 電話:0198-22-4921
    県南広域振興局一関保健福祉環境センター 電話:0191-26-1412
    西和賀町(届出事務のみ) 電話:0197-82-2111
  • 早池峰国定公園(遠野市・花巻市・宮古市)
    窓口:
    県南広域振興局花巻保健福祉環境センター 電話:0198-22-4921
    沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター 電話:0193-64-2218
    花巻市(届出事務のみ) 電話:0198-24-2111
    遠野市(届出事務のみ) 電話:0198-62-2111

県立自然公園

  • 花巻温泉郷県立自然公園(花巻市)
    窓口:
    花巻市 電話:0198-24-2111
  • 久慈平庭県立自然公園(久慈市・葛巻町)
    窓口:
    久慈市 電話:0194-52-2111
    葛巻町 電話:0195-66-2111
  • 外山早坂高原県立自然公園(盛岡市・岩泉町)
    窓口:
    盛岡広域振興局 電話:019-629-6563
    沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター 電話:0193-64-2218
  • 湯田温泉峡県立自然公園(西和賀町)
    窓口:
    西和賀町 電話:0197-82-2111
  • 折爪馬仙峡県立自然公園(二戸市・一戸町・軽米町・九戸村)
    窓口:
    二戸市 電話:0195-23-7210
    一戸町 電話:0195-33-2111
    軽米町 電話:0195-46-2111
    九戸村 電話:0195-42-2111
  • 五葉山県立自然公園(大船渡市・釜石市・住田町)
    窓口:
    沿岸広域振興局 電話:0193-25-2702
    沿岸広域振興局大船渡保健福祉環境センター 電話:0192-27-9913
    大船渡市 電話:0192-27-3111
  • 室根高原県立自然公園(一関市・陸前高田市)
    窓口:
    県南広域振興局一関保健福祉環境センター 電話:0191-26-1412
    沿岸広域振興局大船渡保健福祉環境センター 電話:0192-27-9913

利用計画

優れた自然の風景地の保護を図りながら、適切な利用ができるよう各自然公園ごとに利用計画を定めています。
利用のための施設としては道路、宿舎、園地等の施設があり、利用拠点となり特に施設をまとめて整備する必要がある箇所については、集団施設地区として計画されています。

利用計画に基づく事業認可等手続きの窓口は、自然保護課です。

自然公園の管理についての取り組み

  1. 自然公園保護管理員の設置
    県内の国立公園、国定公園及び県立自然公園区域内の自然景観、動物及び植物等を保護するとともに、その利用の適正を図り、自然公園に対する利用者の正しい認識を深めるために、市町村を通じて、県内11の自然公園に自然公園保護管理員を設置しています。
  2. ボランティアとの連携
    利用者自らが自然に対する負荷の軽減を十分心がけるよう自然の意義やマナーについて普及啓発を図り、また県民一人一人が保全活動に関われるようにすることを目的として、県内の国定公園・県立自然公園・自然環境保全地域を活動エリアとする「グリーンボランティア」を募集し、県民との協働による自然環境の保全を推進しています。
    ボランティア登録者は、公園等利用者へのマナー指導や美化活動などを行っています。
  3. 高山植物盗採防止合同パトロール
    希少な高山植物を盗採から守るため、警察、関係市町村及び森林管理署など関係機関と連携を図りながら合同でパトロールを実施しています。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5372 ファクス番号:019-629-5379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。