希望郷いわて国体・希望郷いわて大会マスコット等の利用

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ページ番号1006806  更新日 令和6年3月13日

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電子申請・届出サービスによる申請ができます

 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会マスコット等の利用について、「岩手県 電子申請・届出サービス」を利用した申請が可能となりました。 

 以下のリンク先から「マスコット」で検索してください。

引き続き、ファクス・メールでの提出も可能です

 引き続き、ファクス、メールでのご提出も可能です。詳細につきましては、以下の利用案内及びQ&Aをご確認ください。

1 はじめに

  このマスコットは、岩手県のPRキャラクター「わんこきょうだい」がスポーツをしているデザインなど、平成28年度に岩手県で開催された第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」・第16回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」において誕生したデザインです。

2 マスコット等を利用するための手続

  原則として事前に申請し、県の許諾を得る必要があります。
  マスコット等の利用目的によって申請方法が異なりますので、下記の「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会マスコット等利用取扱規程」を必ずご確認のうえ、「公共目的利用申請書(様式第1号)」または「商業目的利用申請書(様式第3号)」をファクス、郵送、持参又はメールにより提出してください。
 手続等の詳細については、下記「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会マスコット等の利用に関する手引き」を御覧ください。
注 使用料は無料です。

  なお、次に該当する場合は、利用を許諾できません。

  1. 法令又は公序良俗に反するものと認められる場合
  2. 岩手県の信用又は品位を害するものと認められる場合
  3. 第三者の利益を害するものと認められる場合
  4. 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合
  5. 社会問題についての特定の主義又は主張に当たると認められる場合
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合
  7. マスコット等の利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
  8. マスコット等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
  9. 立体物で、その表現がマスコット等の立体物と認められない場合
  10. マスコット等の定められた色、形等の利用が適当でないと認められる場合
  11. 利用申請の内容又は責任の所在が不明確と認められる場合
  12. 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるものと認められる場合
  13. その他岩手県文化スポーツ部長が不適当と認めた場合

3 マスコット等利用のルール

 デザインデータの加工・修正は禁止しておりますので、次の事項にご留意ください。

  • 書体・字間を変えない
  • 書体を分断しない
  • 縦横の比率やバランスを変えない
  • 書き加えない、ほかのものを重ねない、取り除かない
  • 色を変えない、反転させない、切除しない

 注 詳細は、「マスコット等利用のルール」をご確認ください。

4 様式

5 マスコット等デザイン集

6 Q&A

7 提出先及び問い合わせ先

岩手県文化スポーツ部文化スポーツ企画室
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話:019-629-6298 ファクス:019-629-6299
電子メール:AK0001@pref.iwate.jp

 

 

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 文化スポーツ企画室 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6298(内線番号:6298) ファクス番号:019-629-6299
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。