旅行業 登録事項の変更

ページ番号1065950  更新日 令和6年3月13日

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旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)、旅行業者代理業の登録を受けた者(以下「旅行業者代理業者」という。)又は旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります(旅行業法第6条の4第3項及び同法第27条第1項)。

  • 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
  • 旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地(旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者は除く)
  • 旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者(本県独自に求めているもの)

旅行業者・旅行業者代理業者

旅行サービス手配業者

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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