県が締結する契約に関する条例

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ページ番号1009468  更新日 平成31年2月20日

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 岩手県では、県契約に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定めることにより、県契約を通じた適正な労働条件の確保並びに事業者の持続可能で活力ある地域経済の振興及び社会的な価値の向上に資する取組の促進を図り、もって県民福祉の増進に資することを目的に「県が締結する契約に関する条例」を制定しました。

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商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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