副業・兼業人材活用事業費補助金の募集について

ページ番号1033031  更新日 令和6年4月2日

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令和6年度の標記補助金についてお知らせいたします。

1 事業の目的

県内事業所の経営体質の強化、本県の産業振興及び関係人口創出に資するため、県内の事業主が、県外に居住している副業・兼業人材を受け入れる際に必要な経費の一部を県が支援するものです。

2 補助対象

 岩手県内に事業所等のある中小企業等が、岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点と民間人材ビジネス事業者の連携による仲介により、事業主(注1)の求めるスキルについて5年程度の職業経験を有する副業・兼業人材(注2)を採用した場合の、事業主が民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料や当該人材が県内の事業所を実際に訪れて業務を行う場合の事業主が負担した交通費及び宿泊費。

(注1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業若しくは同項第3号に規定する中小企業者と同規模の医療法人又は社会福祉法人で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

ア 県内に事業所を有すること。

イ 県税に未納がないこと。

ウ 役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

(注2)副業・兼業人材は、岩手県外に居住している者であること。

3 補助内容

補助事業者が負担する以下の費用(当該事業を実施する会計年度中に支払ったものに限る。)

(1) 民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料

(2) 副業・兼業人材が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費

(注、1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合には補助対象となりません。)

(注、交通費及び宿泊費は県の一般職の職員等の旅費に関する条例に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とします。)

【補助率】

補助対象経費の1/2以内の額

ただし、デジタル人材の場合にあっては、補助対象経費の3/4以内の額

 

【補助限度額】

補助合計額は、50万円を上限とします。

(注、千円未満切捨て)

 

【補助条件等】

(1) 補助金の申請は、当該年度において1事業主当たり1人を限度とし、申請回数は1回限りとすること。

(2) 副業・兼業人材と雇用契約又は業務委託契約等を締結し就業させること。

(3) 事業開始年度において事業主が負担した費用であること。

(4) 本補助金とは別に、補助対象経費に対する補助金を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象とならないものとする。

 

 

4 交付申請期間

令和6年4月1日から令和7年2月末日まで

 (注、上記期間であっても予算の上限額に達した時点で募集を停止します。)

 (注、県の交付決定前に支払った費用については補助対象となりません。) 

5 申請書の提出

提出書類(各1部)

 ・補助金交付申請書(様式第1号)

 ・申請者概要(様式第1号別紙)

 ・事業実施計画書(様式第2号)

 ・副業・兼業人材の履歴書・職務経歴書の写し

 ・申請者の沿革及び事業概要が分かる書類(パンフレット等)

 ・事業収支予算書(様式第3号、様式第3号別紙)

 ・納税証明書・・・県税に未納がないことの証明

 ・雇用契約書又は業務委託契約書の写し

 ・副業・兼業人材の住民票

 ・補助金振込希望口座の通帳の写し

 ・その他知事が必要と認める書類

 

6 補助金の交付決定

申請内容を県で審査し、県の予算の範囲内で決定します。

 

7 補助金の請求

提出書類(各1部)

 ・補助金請求書(様式第5号)

 ・事業実施報告書(様式第6号)

 ・事業収支決算書(様式第3号)

 ・支出明細報告書(様式第7号)

 ・民間人材ビジネス事業者との契約書の写し

 ・副業・兼業人材に対する支給が確認できる書類の写し(領収書、振込明細書等)

 ・民間人材ビジネス事業者に支払った紹介手数料の領収書等の写し

 ・その他知事が必要と認める書類

8 補助金前金払の請求

 事業主が希望する場合にあって、知事が必要と認める場合に限り、前金払をすることがあります。

 ただし、請求出来る額は、紹介手数料相当額のみとなります。

 補助対象経費が紹介手数料のみの場合は、前金払請求を認めません。

(1) 提出期日

        補助金交付決定、民間人材ビジネス事業者への紹介手数料支払後から事業完了の30日前まで

(2) 提出書類(各1部)

 ・補助金前金払請求書(様式第8号)

 ・民間人材ビジネス事業者との契約書の写し

 ・民間人材ビジネス事業者に支払った紹介手数料の領収書等の写し

9 提出先

次の提出先に送付又は直接持参により提出してください。

岩手県商工観光労働部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当

〒020-8570 盛岡市内丸10-1(電話:019-629-5591)

(郵送で提出する場合には、封筒の表「副業・兼業人材活用事業費補助金申請書在中」と朱書してください。

10 留意事項

(1) 補助金は、補助事業終了後に実施報告書、収支決算書、請求書等を提出頂いた後に交付します。なお、前金払を受けた場合においても、補助金請求書の提出が必要となります。

(2) 交付決定を受けた後、内容を変更(知事が定める軽微な変更を除く。)しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。

(3) 補助事業に係る経理書類は、令和12年3月末までに保管していただく必要があります。

(4) 補助事業が適切に行われていないおそれがある場合は、必要な報告を求めたり事業所に立ち入り検査を行うことがあります。

(5) 県は、申請の審査に当たって、当該申請案件が岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点と民間ビジネス事業者の連携による仲介であること等について、岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点に確認をとることとしておりますので、予めご了承願います。

(6) 令和3年10月1日以降、手続きにあたり押印が不要となりました。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5592 ファクス番号:019-629-5589
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