対象となる農用地と対象者

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ページ番号1007779  更新日 平成31年2月20日

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対象農用地

対象地域のうち、農振農用地区域内で、1ヘクタール以上の一団のまとまりがあって、次のいずれかの要件を満たす農用地が対象となります。

傾斜区分:急傾斜の農用地

対象範囲

田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上

傾斜区分:地形などの自然条件により小区画・不整形の田

対象範囲

  1. 団地内のすべての田が不整形であり、圃場整備が不可能であること。
  2. 30アール未満の区画の合計面積が団地内の田の合計面積に対して80%以上であること。
  3. 団地内の田の区画の平均面積が20アール以下であること。

傾斜区分:市町村長の判断により対象となる農地

(各市町村によって基準が異なりますので、最寄の市町村にお問い合わせください。)

対象範囲

  1. 緩傾斜の農用地
    田100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地8度以上15度未満などの基準
  2. 高齢化率・耕作放棄率が高い農地
    高齢化率40%以上かつ耕作放棄率が田8%以上、畑15%

対象者

  • 集落協定に基づき、5年間以上継続して、農業生産活動等を行う農業者
  • 個別協定に基づき、5年間以上継続して、農業生産活動等を行う認定農業者等

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 中山間担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5647 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。