家畜の衛生管理状況等の報告様式

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ページ番号1032511  更新日 令和3年3月24日

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家畜飼養者の皆様へ 定期報告書を提出しましょう

家畜伝染病予防法に基づく「定期報告」の提出について

家畜伝染病予防法第12条の3の規定に基づき、飼養衛生管理基準が定められた家畜(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)の所有者は、同法第12条の4の規定に基づき、毎年、農林水産省令で定める事項を県(家畜保健衛生所)に報告することが義務付けられています。

報告の対象となる家畜の種類と提出期限

  • 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし           毎年4月15日
  • 家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥) 毎年6月15日

定期報告リーフレット

提出窓口及び提出方法

岩手県県南家畜保健衛生所に提出(持参、郵送、ファクス)してください。

または、市町、農業協同組合及び岩手県農業共済組合を経由しての提出も受け付けているので、それぞれの畜産担当窓口に持参してください。

報告にあたっての留意事項

  • 様式【B】定期報告添付書類は、前年度と変更がなければ、提出を省略することが可能になりました。
  • 公共放牧場や預託施設に預託している場合、預託を受けている管理者が報告すること。
  • 2月1日時点の飼養状況が、家畜の出荷、移動などにより不在、あるいは通常より相当数少ない場合、常時飼養している頭羽数を記入すること(例:公共放牧場は前年夏季の常時飼養頭数を記入)。
  • 家畜の疾病まん延防止を的確に行ううえで重要な届出となり、虚偽報告等は罰則の対象にもなります。
  • 家畜の飼養をやめた場合やご不明な点については、当所までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県県南家畜保健衛生所 大家畜課
〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東舘41-1
電話番号:0197-23-3531 ファクス番号:0197-23-3593
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。