地方卸売市場の認定

ページ番号1025921  更新日 令和6年3月13日

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地方卸売市場の認定とは

卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)法及び法施行規則の要件に適合し、都道府県知事の認定を受けた卸売市場は、地方卸売市場と称することができます。

卸売市場の開設は、許可制から認定制に変更となり、卸売業者の卸売業の許可等は不要となりました。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

申請が可能となる卸売市場の開設者

1.地方公共団体

2.法人(会社、または漁業協同組合などの法人格組合)

認定基準及び認定申請手続き

地方卸売市場として認定されるためには、当該卸売市場が掲げる業務規程及び申請書の提出書類の内容が、法及び法施行規則を満たしていることが必要です。

また、開設者の違い(公設か民設か)、開設者と卸売業者の関係性(開設者が卸売業者を兼ねる、開設者と卸売業者が異なる)、法人格の仲卸業者の有無等により、各様式の記載内容及び提出書類に違いがあります。詳しくは、以下のリンクより確認をお願いいたします。

認定申請書類の提出先及び申請手数料について

必要な認定申請に関する書類を、最寄の広域地方振興局の農林部・農政部まで郵送いただくか、ご持参ください。

市町村の申請窓口は、以下の通りです。

申請書には、認定申請時に1件あたり15,000円分の岩手県収入証紙を貼付してください。

ご注意ください

地方卸売市場の認定を受けない場合、令和2年6月21日以降は「地方卸売市場」と称することができなくなります。

また、認定後に認定基準を満たさなくなった場合は、認定を取り消す場合があります。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 流通課 流通改善担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5733 ファクス番号:019-651-7172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。