防災重点農業用ため池の指定及び防災工事等推進計画の策定

ページ番号1040935  更新日 令和6年3月13日

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防災重点農業用ため池の指定について

「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)」第4条に基づき、決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を「防災重点農業用ため池」に指定しました。

指定要件

 「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令(令和2年政令第277号)」に規定する下記要件のいずれかに該当する施設になります。

(1) 決壊により浸水が想定される区域(以下「浸水区域」という。)のうち当該農業用ため池からの水平距離が100m未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。以下同じ。)があるもの。

(2)貯水容量が1,000m3以上であり、かつ、浸水区域のうち当該農業用ため池からの水平距離が500m未満の区域に住宅等があるもの。

(3)貯水容量が5,000m3以上であり、かつ、浸水区域に住宅等があるもの。

(4)当該農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるもの。

防災重点農業用ため池

防災重点農業用ため池の指定状況は、「農業用ため池データベース」又は添付ファイルをご覧ください。

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画の変更について

「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)」第5条に基づき、令和3年度から令和12年度までの10年間を計画期間とする「防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画」を変更しました。

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画は、添付ファイルをご覧ください。

関連情報

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)については、下記ページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村建設課 水利整備・管理担当
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