台湾に輸出する食品に関する産地証明書の発行

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ページ番号1009018  更新日 令和6年3月16日

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台湾は、平成27年5月15日付けで日本産食品に対する輸入規制を強化し、輸出の際に産地証明書等の提出を義務付けました。
つきましては、岩手県が産地証明書を発行することとしましたので、お知らせします。

申請先及び問い合わせ先

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1

  1. 農産物、畜産物、水産物(担当:農林水産部流通課)
    電話:019-629-5731
  2. 加工食品(担当:商工労働観光部産業経済交流課)
    電話:019-629-5534

 注:対象食品、申請書類等申請手続きについては、以下のリンクを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 産業経済交流課 海外マーケット担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5534 ファクス番号:019-623-2510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。