承認計画の変更

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ページ番号1009053  更新日 令和5年7月26日

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承認された経営革新計画を実施する上で、経済事情の変動等により、次に示されるような変更が生じた場合には、『計画の変更に係る承認申請』が必要となります。

変更に係る承認申請についても、新規の計画承認申請と同様の審査手続、スケジュールとなります。

なお、承認経営革新計画を変更した場合における事業の計画期間は、当初の当該事業を実施した期間を含めて5年以内です。

変更申請に係る書類は、添付ファイルをご利用ください。

変更申請の場合の理由

  1. 経営革新計画の目標が変更になる場合
  2. 経営革新の内容及び実施時期が変更になる場合
  3. 経営革新を実施するための必要な資金の額及び設備内容が変更になる場合

ただし、設備全体の能力に影響を及ぼさないような機種及び台数の変更や計画期間内における実施時期の変更など、計画の趣旨を替えないような軽微な変更は承認申請を要しません。

承認計画に変更が生じる場合は、変更申請書の作成前に県の窓口にご相談くださいますようお願いします。

なお、申請者の住所、名称及び代表者並びに電話番号等に変更が生じた場合は、県の窓口に文書等で連絡願います。(様式任意)

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5544 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。