「プレジャーボート条例」の主な内容

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ページ番号1008582  更新日 令和6年3月13日

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条例の目的(第1条関係)

プレジャーボート条例は、プレジャーボート等に係る適正な水域の利用及びその航行に伴う危険の防止を図るとともに、水域を利用する者相互の連携及び協力を促進することにより、水域の適正な利用に関する秩序を確立し、これにより水域を利用する者の生命、身体及び財産の保護並びに水域におけるレクリエーションの健全な発展に資することを目的とします。

対象となる船舶(第2条関係)

プレジャーボート条例は、モーターボート、ヨット、水上オートバイその他の総トン数20トン未満の船舶全般を対象とします。
ただし、次に掲げる船舶は除きます。

  1. 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船
  2. 専ら海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶
  3. 専ら港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業の用に供する船舶
  4. 専ら内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第3項に規定する内航運送業の用に供する船舶
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する遊漁船
  6. しゅんせつ船その他の作業船
  7. 主として「ろ」、「かい」のみをもって運転する船舶または推進機関を有しない船舶であって、手こぎボートその他の小舟等限られた水域において専ら回遊等の用に供されるもの(事故の防止のための措置がされているものに限ります。)
  8. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動の用に供する船舶
  9. 競技及びその練習の用に供する船舶
  10. 国又は地方公共団体が所有する船舶

プレジャーボート条例の対象船舶について

プレジャーボート条例の対象船舶は、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の対象船舶とは一致しません。

関係機関の連携・責務(主なもの。)

プレジャーボート所有者等の責務(第3条)

  1. プレジャーボート等の所有者は、この条例に定める事項を遵守し、水域を安全かつ適正に利用しなければなりません。
  2. プレジャーボート等の所有者は、水域の安全かつ適正な利用に関して県が実施する施策に協力しなければなりません。

漁業者等の責務(第4条)

  1. 漁業者等は、水難事故の防止、船舶の適正な係留保管、事故の際の被害者等への損害賠償に備えた措置など、この条例の趣旨にのっとり、率先して取り組まなければなりません。
  2. 漁業者等は、プレジャーボート等の遭難を知ったときは、関係行政機関への通報、捜索に対する協力、人命の救助その他の必要な手段を講ずるよう努めなければなりません。
  3. 漁業者等は、水域の安全かつ適正な利用に関して県が実施する施策に協力しなければなりません。

販売事業者の責務(第5条)

プレジャーボート等の販売事業者は、購入者に対して、事故防止、水上でのマナー、損害賠償責任等に関する事項を説明しなければなりません。

水域の利用者等の相互の連携・協力(第7条関係)

プレジャーボート等の所有者、操縦者及び漁業者等は、相互に連携・協力して、水域を適正に利用しなければなりません。

水難事故発生防止(第11条から第16条関係)

プレジャーボート条例では、水難事故発生防止のため、プレジャーボート等の操縦に際しての遵守事項を設定しています。その内容は次のとおりです。

非正常状態での操縦禁止(第11条)

飲酒、薬物の影響その他の理由により、注意力若しくは判断力が著しく低下している状態、または負傷等により操縦することが困難である状態である場合は、プレジャーボート等を操縦してはいけません。

危険操縦の禁止(第12条)

プレジャーボート等を操縦する場合は、危険な速度で遊泳者、他の船舶・漁業施設に接近させ、これらに危険を生じさせるような方法で操縦してはいけません。

「危険を生じさせるような方法」による操縦とは次に掲げるものをいいます。(規則第3条)

  1. 衝突その他の危険を生じさせる速力でプレジャーボート等を遊泳者、他の船舶又は漁業の用に供する施設に接近させる操縦の方法
  2. 遊泳者等他の船舶又は漁業の用に供する施設の付近において、プレジャーボート等を急回転し、又は縫航する操縦の方法

救命胴衣の着用(第13条)

プレジャーボート等に乗船するときは、救命胴衣を着用し、また、他の乗船者にも着用させなければなりません。
ただし、次の場合はこの限りではありません。

  1. 負傷若しくは障害のためまたは妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない場合
  2. 著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない場合
  3. 適切な命綱を装着させることその他の救命胴衣を着用する場合と同等と認められる船外への転落に備える措置を講じている場合
  4. 船室内に乗船している場合

救命胴衣の技術的基準について(規則第4条)

「船舶職員及び小型船舶操縦者法」による基準が準用されます。
詳しくは、国土交通省サイト内の「ライフジャケットの安全基準と技術基準」を参照してください。

その他事故防止のための措置(第14条)

プレジャーボート等を操縦するに当たっては、発航前の検査の実施、海象及び気象に関する状況の確認、連絡及び通報の手段の確保その他の事故を防止するために必要な措置を講ずるものとします。

「その他事故防止のための措置」とは次に掲げるものをいいます。(規則第5条)

発航前の検査

  1. 燃料及び潤滑油の量の点検
  2. 船体、機関及び救命設備その他の設備の点検
  3. このほか、プレジャーボート等の安全な航行に必要な準備が整っているかについての検査

連絡及び通報の手段の確保

船舶安全法(昭和8年法律第11号)第4条第1項に規定する無線電信等や携帯電話を常に使用することができる状態にしておくことをいいます。

事故発生時の対応(第15条)

  1. プレジャーボート等の操縦者は、事故を発生させた場合、速やかに事故を防止するために必要な措置を講じるとともに、最寄りの海上保安官等に通報しなければなりません。
  2. また、水難事故において、負傷者が発生した場合は、直ちに救護に当たらなければなりません。

「事故を防止するために必要な措置」とは(規則第6条)

事故が発生したことを周囲に知らせ、又は自らが事故等を発生させた水域に当該事故により損壊した船舶及びその部品等を放置せず、速やかにこれらの回収を行うことその他危険及び新たな事故の発生を防止するために必要な措置をいいます。

危険操縦等に対する是正命令等

知事の指定する職員は、非正常状態で操縦をしている者、危険操縦を行っている者、救命胴衣を着用していない者に対して、違反する事実の是正の勧告することができます。

勧告に従わない場合で、事故を防止するため緊急の必要があると認めるときは、さらに航行の停止、または最寄の港等への寄港を命じることができます。
この場合、この命令を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければなりません。

「損害賠償等に備えた措置」の促進(第17条から第18条関係)

ア 損害賠償等に備えた事前の財産措置の義務付け(第17条)

プレジャーボート等の所有者等は、こうした水難事故による損害の賠償または救護・捜索費用の支払い必要な財産の措置(準備)をしなければなりません。

プレジャーボート等による水難事故が発生すると、事故の被害者に対する補償は当然のことながら、救助・捜索に必要な費用など莫大な損害賠償責任が発生する場合があります。

事故は誰もが起こしたくて起こしているわけではありませんが、ボート類を航行させる以上は事故を発生させた場合のリスクを考えておくことが望ましいと考えられます。

また、損害賠償等に備えた措置を講じることは、被害者のためだけでなく、プレジャーボート等所有者自身のためにもなります。万が一の水難事故の発生に備え、損害賠償責任保険加入などの財産的措置を講じましょう!

「損害賠償等に備えた事前の財産措置(準備)」とは(規則第7条)

水難事故を発生させた場合の損害を補償するために必要な財産的措置を講じていることをいいます。具体的には、次に掲げるものをいいます。

  1. 条例第17条に規定する損害の賠償又は救護費用の納付(以下「損害賠償等」という。)に必要な金額を担保する損害保険契約を締結していること。
  2. 損害賠償等に必要な資力信用を有すること。

プレジャーボート等の損害保険について

プレジャーボート等の損害保険には主に次の2種類があります。

  1. プレジャーボート責任保険(漁船保険組合)
  2. ヨット・モーターボート総合保険(民間の損害保険会社)

損害保険等への加入を検討されている方はご注意ください!

プレジャーボート条例では、「プレジャーボート等の事故により生じる人の生命、身体若しくは財産に対する損害の賠償又は市町村長に対する救護費用の納付を行うべき場合に備え」た財産の準備を求めていますので、損害保険等の契約締結を検討する場合は、契約内容が(ア)プレジャーボート等の航行による事故の損害賠償を担保するものであること、(イ)救護費用を担保するものであること、の2つの条件を満たす必要があります。

損害保険等への加入を検討されている方は、契約内容が、(ア)、(イ)の条件を満たす商品であることについて、確認をお願いします。

損害保険の加入については、漁協または損害保険会社(ボート販売店、代理店)にお問い合わせください(県では、あっせん、紹介をすることができません)。

イ 損害に備えた事前の財産準備の確認(第18条第1項)

知事は、県内の水域施設に係留しているまたは県内の水域を利用しているプレジャーボート(ここでは、主として「ろ」、「かい」のみをもって運転する船舶及び推進機関を有しない船舶を除きます。以下ウまで同じです。)所有者等に対して、アの措置の状況を確認するため、損害保険の証券の写し等の関係書類提出を求めることができます。

ウ 勧告・公表

(ア) 知事は、正当な理由なく前項の書類を提出しない者または当該必要な措置を 講じていないと認められる者に対しては、書類の提出または当該必要な措置をとるように勧告することができます(第18条第2項)。
(イ) また、県は、正当な理由なく是正の勧告に従わず、かつ相当長期間にわたり 「損害賠償等に備えた措置」を講じていないと認められる場合は、事前の弁解の機会を付与した上で、勧告の内容を公表することができます(第18条第3項及び第4項)。

放置・不法係留船舶対策(第19条から第23条関係)

プレジャーボート等の適正管理努力義務(第19条)

プレジャーボート等の所有者は、自らの責任においてプレジャーボート等の係留保管場所を確保し、適正な管理を行わなければなりません。

不法係留に関する行政指導強化区域としての係留適正化区域の指定(第20条関係)

知事は、災害時等の障害となる場所、ダム付近を「適正化区域」として指定することができます。

監督・勧告

知事は、の適正化区域内に放置・不法係留しているプレジャーボート等の所有者に対しては、移動その他必要な措置をとるよう勧告し(第21条)、これに従わない場合は法令に従った所要の措置を講じることになります(第22条)。

廃船の適正処理義務

プレジャーボート等の所有者は、プレジャーボート等を廃船とする場合、適正に処理をしなければなりません。

条例施行のための報告・立入調査等

知事は、この条例の施行に必要な限度において、報告・立ち入り調査を行うことができます。
この場合、立ち入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければなりません。

罰則(過料)

次の者に対しては、5万円以下の過料を科す場合があります。

  • 危険操縦等に対する是正命令及び航行の停止または寄港命令に違反した者
  • 立入検査等を拒否した者

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 漁港漁村課 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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