東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領の改定

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ページ番号1008554  更新日 平成26年8月26日

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東日本大震災の復旧・復興事業の本格化に伴う宿泊需要の急増や宿泊施設の被災等により、沿岸地域では、労働者が宿泊施設を近隣で確保できない状況が生じていることに鑑み、復旧・復興工事の円滑な施工体制の確保のため、工事に従事する労働者の宿舎を設置する場合の試行要領を定めたところです。

今般、試行要領を下記のとおり改定することとしたのでお知らせします。

改正内容

  1. 試行要領の2労働者宿舎設置の(3)の内、労働者宿舎の設置にあたり、工事請負契約後に事前協議をする際の必要事項に「宿泊施設を確保できない理由」を追補。
  2. 「労働者宿舎仕様基準」における建築基準法上の取扱いについては、建築基準法第85条第2項による「仮設建築物」とし、所管する特定行政庁に同法第12条第5項の報告をすることとした。

試行要領の詳細

別紙「東日本大震災の復旧・復興事業における労働者宿舎設置に関する試行要領」による。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 漁港漁村課 漁港担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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