委員会指示

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ページ番号1008607  更新日 令和6年3月4日

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岩手海区漁業調整委員会が発動している指示

海区漁業調整委員会は、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、地先海面において、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができることになっています。

この指示に従わなければ、知事から、指示に従うよう命じられることがあり、この命令に違反したときは、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。

現在、岩手海区漁業調整委員会が発動している指示は次のとおりです。

なお、岩手県報で公示した指示の内容については、下段のPDFファイルをダウンロードしてご覧下さい。

(1) 定置漁業(小型定置漁業を含む。)の保護区域の設定(設定期間中)

海面の定まった場所に網を設置し、魚が網に入るのを待って漁獲する受動的な漁法である定置漁業(小型定置漁業を含む。)の保護を図るため、漁場毎に周辺に保護区域を定め、当該区域内での、当該漁業に対し著しく支障を及ぼす漁業を営み、又は当該漁業の魚道を遮断し、若しくは魚群を散逸させる行為の禁止について指示しています。

(2) いか釣り漁業の操業禁止区域の設定(設定期間中)

いか釣り漁業は、集魚灯を使用するため、定置漁業(小型定置漁業を含む。)に及ぼす影響が大きいことから、漁場毎に周辺に(1) の保護区域より更に広い区域を定めて、当該区域内での、日没から日の出までの間のいか釣り漁業の操業の禁止について指示しています。

(3) さけ・ますの採捕についての制限(制限期間:令和5年10月1日~令和6年2月29日)

漁場での漁業者と遊漁者とのトラブルの未然防止及びさけはえなわ漁業の操業の秩序の維持と操業の安全を図るため、はえなわ(いかり止めによるものを除く。)以外の釣り漁具によるさけ・ますの採捕の禁止などについて指示しています。

(4)ひらめの採捕についての制限(制限期間中)

ひらめの繁殖保護を図るため、全長30センチメートル未満のひらめの採捕の禁止などについて指示しています。

(5)底はえ縄漁業についての制限(制限期間中)

岩手県北海域における底はえ縄漁業の操業秩序の維持を図るため、当該海域で当該漁業を操業しようとする場合の当委員会への届出などについて指示しています。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

岩手海区漁業調整委員会 事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6281 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。