事業用地の確保に係る特例制度の創設に関する要望書(平成25年11月27日)

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ページ番号1017707  更新日 平成26年6月19日

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復興大臣 根本 匠 様

 本県において、死者・行方不明者が5,816人、家屋の全壊・半壊が2万5千棟を超える未曾有の被害(平成25年10月31日現在)をもたらした東日本大震災津波から2年8か月余りが経過しましたが、被災地では、今もなお、多くの方々が応急仮設住宅等での生活を余儀なくされるなど、依然として厳しい状況に置かれております。

 県では、国や関係市町村、さらには全国の皆様からの御支援と御協力の下、平成25年度を「復興加速年」として、過去最大規模となる予算を確保し、復旧・復興に向けた取組を力強く推進しておりますが、被災者が一日も早く安心して生活を送れるようにするためには、膨大な復旧・復興事業を推進するマンパワーの確保や、被災地の状況にきめ細かく対応するための財源の確保とともに、事業用地の円滑かつ迅速な確保が喫緊の課題となっております。

 特に事業用地の確保については、国の「住宅再建・復興まちづくりの加速化措置」により、土地収用手続の効率化など一定の措置が講じられたところでありますが、今後、復興まちづくりの本格化に伴い同時期に多数の事業が集中する状況にあって、相続手続未処理や多数共有等の難航案件を処理するには、その効果は限定的であると考えております。

 つきましては、復旧・復興事業を円滑に進めるため、特例かつ限定的な条件の下、地方公共団体による事業用地の円滑かつ迅速な取得を可能とする制度を創設するよう、次の事項について要望します。

 

1 公益性認定の特例制度の創設

 高い公益性を有する復興事業については、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)に基づき設置される復興整備協議会において同意を得ることにより、土地収用法における事業認定相当の公益性の認定が可能となる制度の創設を要望します。

 

2 用地取得の特例制度の創設

 1の手続により公益性の認定がなされた復興事業に関して、下記の事項を実現する制度の創設を要望します。

(1)私有財産との調整手続、補償金の支払手続等を担う、独立性の高い第三者機関(以下「機構」という。)を設置すること。

(2)機構の決定により、取得する土地の区域が確定したときは、事業者が損失補償見積額を機構に予納することをもって工事着工できるものとすること。

(3)土地の損失補償額は機構が決定することとし、土地所有者等各人の補償額の確定及び支払は機構が行うこととすること。また、事業者は、機構による当該支払の完了を待たずに、損失補償額を機構に納付することをもって所有権を取得できるものとすること。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興推進課 推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6935(内線6935) ファクス番号:019-629-6944
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