東日本大震災津波を語り継ぐ日条例について

ページ番号1038051  更新日 令和6年3月1日

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 平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波により、本県では、かつて経験したことのない被害を受け、突然に多くの大切な人を失いました。私たちは、自然災害はいつでもどこでも誰にでも起こりうることを知るとともに、家族や友人、地域、国内外の人たちとの絆や人と人とが支えあうことの大切さを改めて実感しました。

 私たちは、東日本大震災津波の発災直後からこれまで、国内外から数多くの支援をいただきながら、復旧・復興に全力を挙げて取り組んできました。

 今後も復興に向けた歩みは続いていきますが、二度と同じ悲劇を繰り返さないために、復興が果たされる日が来ても、東日本大震災津波の記憶を風化させることなく、東日本大震災津波を体験していない世代やこれから生まれてくる子どもたちにも、あの日の悲しみと教訓を伝承していく必要があります。

 また、東日本大震災津波により亡くなった人々の果たせなかった想いを引き継ぎ、未来のために力を合わせてより良い地域を創造し築いていくことが重要です。

 ここに私たちは、東日本大震災津波により亡くなった多くの尊い命に追悼の意を表し、東日本大震災津波の教訓を伝承するとともに、これまでの復興に向けた歩みの中で得られた多くの絆を大切にし、一人ひとりの大切な人に想いを寄せ、ふるさと岩手を築いていくことを誓い、東日本大震災津波を語り継ぐ日を定めます。

<条例の概要>

(東日本大震災津波を語り継ぐ日)
第1条 東日本大震災津波を語り継ぐ日は、3月11日とする。
(県の取組)
第2条 県は、東日本大震災津波を語り継ぐ日の趣旨を広く普及するとともに、その趣旨に沿った取組を行うよう努めるものとする。
2 県は、前項の取組を行うに当たっては、市町村その他の団体との連携に努めるものとする。
3 県は、市町村その他の団体が行う東日本大震災津波を語り継ぐ日の趣旨に沿った取組に対して、必要な協力を行うよう努めるものとする。
(県民の取組の促進)
第3条 県は、東日本大震災津波を語り継ぐ日の趣旨に沿った県民の自発的な取組の促進に努めるものとする。

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