様式及び記載例(産業再生特区による税制優遇)

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ページ番号1002579  更新日 令和6年4月4日

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提出書類

指定申請書 (沿岸12市町村の一定の区域で指定の業種を営む事業者のみ)

 特例を受けようとする方は、各市町村の窓口に指定申請書を提出してください。

 審査のうえ、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。

 提出期限:対象資産を取得等する前(遅くとも、事業年度の1か月以上前には提出願います。)

変更届出書

 指定申請書の記載事項や事業実施計画書の内容に変更があった場合は、各市町村の窓口に変更届出書を提出してください。(軽微な変更を除く)

 提出期限:対象資産を取得等する前

実施状況報告書

 指定を受けた方は、事業年度の終了後に、各市町村の窓口に実施状況報告書を提出してください。

 審査のうえ、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。

 提出期限:決算月の翌月23日まで

再指定申請書(令和3年3月31日までに指定を受けた沿岸12市町村の事業者のみ)

 令和3年3月31日までに復興特区法第37条第1項又は第39条第1項の指定を受けた事業者のうち、沿岸12市町村の特定復興産業集積区域内で、令和3年4月1日以降に対象の資産を取得し事業の用に供して、特例措置の適用を受けようとする事業者については、指定を受け直す必要があるので、各市町村の窓口に再指定申請書を提出してください。(令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に対象資産を新規に取得する予定がない場合は提出を省略することができます。)

 提出期限:対象資産を取得等する前、かつ旧指定の有効期間の満了日まで

 注 沿岸12市町村:洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市

 

提出書類に係る押印の廃止について

 令和2年12月25日より、各種提出書類への押印は不要となっております。

 

 

設備投資減税(37条)

 指定申請書

 変更届出書

 実施状況報告書 (決算月の翌月23日までに提出、必着)

 実施状況報告書 (再指定を受けた事業者)

再指定申請書

雇用減税(38条)

 指定申請書

 変更届出書

 実施状況報告書 (決算月の翌月23日までに提出、必着)

研究開発用資産減税(39条)

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興くらし再建課 産業再生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6931(内線6931) ファクス番号:019-629-6944
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。